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答弁書や準備書面を出すタイミング

普通、攻撃ないし防御方法は、適切な時期に提出しないと受理されないこともあるようですが、裁判官は一応はそれを読むのですか?また、先日私が原告として申し立てした裁判において、被告が第1回期日、当日必着で答弁書を裁判所に送ってきたのですが、裁判官はそれを読んだようです。こういうウラワザ?を使われてちょっとムカッとしたのですが。それはどういうメリットがあって被告はそうしたのですか? また、被告の答弁書に対する原告の準備書面を、期日の前日または前々日などギリギリで提出した場合、裁判官はそれを被告に「速達」で送付したりするものなのですか?

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

裁判官は訴状、答弁書、準備書面、証拠には 必ず目を通します。 もしかして質問者さんの裁判での被告は、 弁護士が代理していませんか? 弁護士1人が抱える事件数は非常に多く、 新規事件が入ったところで、いきなり反論する ということはできないハズ。 それで、とりあえず時間延ばしに、と答弁書を 出して当日欠席、という方法を取ったりします。 現に、私も同じ立場でやられました。 被告欠席で欠席裁判で勝訴、と思ったのに裁判官から 「相手に弁護士が付きました。答弁書が出されましたから、  次回までに準備書面を出してください」 と言われました。 天国から地獄に落とされた感じでしたね。 準備書面の出すタイミングは早めのほうが、 裁判官に好感をもってもらえます。 私は一度ギリギリに出したことがありました。 そのとき、裁判官から注意されました。 あと、裁判官が被告に書面を送付するのではなく、 裁判所の事務官が書類を出します。 もしくは原告が被告に直接出しても構わないんです。

naoko00800
質問者

お礼

>>裁判官は訴状、答弁書、準備書面、証拠には 必ず目を通します。 ふむふむ、そうなんですね。 >>もしかして質問者さんの裁判での被告は、 弁護士が代理していませんか? はい、おそらく。答弁書には弁護士の名前が付いていなかったのですが、被告の知恵でそのようなことをしたのではないとハッキリわかります。答弁書の文章も、文字こそ被告の直筆でしたが、被告の人柄や知能とはまったく異なる印象の文だったので、「バックに誰かついていて、アドバイスしているな」という印象を受けました。 (確実に弁護士付いてます) >>弁護士1人が抱える事件数は非常に多く、 新規事件が入ったところで、いきなり反論する ということはできないハズ。 それで、とりあえず時間延ばしに、と答弁書を 出して当日欠席、という方法を取ったりします。 な、なるほど。よくあることなんでしょうか? >>現に、私も同じ立場でやられました。 悔しいですよね!!! >>被告欠席で欠席裁判で勝訴、と思ったのに裁判官から 「相手に弁護士が付きました。答弁書が出されましたから、  次回までに準備書面を出してください」 と言われました。 天国から地獄に落とされた感じでしたね。 同じく・・・・(TT) >>準備書面の出すタイミングは早めのほうが、 裁判官に好感をもってもらえます。 早めのほうがいいとは思いつつも、ギリギリで出したほうが被告の反論の時間が無くなるし、いっかな?と思ったのですが・・・というか、最初に被告が答弁書ギリギリに出した事から、そうすると何かメリットがあるのかな?と思ったんですよね。うーん・・・ >>あと、裁判官が被告に書面を送付するのではなく、 裁判所の事務官が書類を出します。 そうですね間違えました、書記官が出すんでしたね。 期日の2、3日前に準備書面を私が出したら、 事務の人は被告にそれを速達で送るんですかね?? もしご存知でしたら教えてください。 >>もしくは原告が被告に直接出しても構わないんです。 そうでしたそうでした。 回答ありがとうございました。

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  • SUPER-NEO
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回答No.3

#1です。 準備書面を裁判所に提出した場合ですが、 裁判所用と被告用の2部作る事になりますが、 裁判所は被告用を郵送する場合と、 法廷で渡す場合、または代理人弁護士が、 たまたま別件の関係で裁判所にいた場合の直接私し もしています。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

>原告として申し立てした裁判において、被告が第1回期日、当日必着で答弁書を裁判所に送ってきたのですが、裁判官はそれを読んだようです。こういうウラワザ?を使われてちょっとムカッとしたのですが。それはどういうメリットがあって被告はそうしたのですか?  被告側では答弁書だけ出して不出頭にするのがふつうです(擬制陳述といいます)。裏わざではありません。コストの問題と、そもそも被告ですから、他人の起こした裁判に協力してきちきちと進行させるべき立場にはないからです。 >被告の答弁書に対する原告の準備書面を、期日の前日または前々日などギリギリで提出した場合、裁判官はそれを被告に「速達」で送付したりするものなのですか  期日の前日、前々日提出しても裁判所から「送達」すること自体(速達でも)不可能ですね。すると、書記官は、期日に来た被告から受領印ないし署名をもらって、法廷で受領したことに扱います。  訴訟の実際では、準備書面を2通作成、相手が代理人弁護士をつけていれば、送付書を付して、相手方代理人と裁判所にファクスで送付しています。相手方への送付書には、なにを送付したのか特定し、受領したら署名押印し送付した原告に対してと、さらに裁判所に対してそのままファクスすること、併せて期日当日、クリアーファイルを希望するか否かにチェックを入れさせる欄をつけています。  ファクスで送付しない場合は、期日前に相手方に届くようにしようとすれば、正副二部裁判所に郵送し、書記官を通して送達してもらう。あるいは、被告と裁判所にそれぞれ一部郵送で送付し、被告から受領証を原告と裁判所にファクスしてもらう。  新民訴では期日に提出する「当日提出」(以前はよくあったようです)は一回期日を無駄使いするので、裁判官にいやがられます。現在は、次回期日の指定がされるといついつまでに書面を出してくださいと、提出期限を指示されます。早めに出したほうがいいですよ。それは、質問者のかたが原告という立場ですから、積極的に訴訟を進行させる訴訟上の努力義務があること、そして、次回期日には、被告側に準備書面に対する認否反論をするだけの期間的余裕があったことを裁判官に印象づけられる意味があります。被告が協力的でないのは、けだし当然ですが、被告側で訴訟進行に非協力的で、主張内容もたいした反論がないとなれば、裁判官は原告寄りに判断します。ぎりぎりはやめるべきです。

naoko00800
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。

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