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借金を肩代わりしてもらったら
住宅ローンや贈与税について調べているのですが、例えば銀行で住宅ローンの借り入れを申し込んだとき自動車ローン等の一括返済が条件で出たとします。残高は仮に300万円とします。この金額を親から借りるもしくはもらうなどして返済し、住宅ローンを組むことが出来て住宅を購入した場合贈与税とかはかかるのでしょうか? 同じく、カード会社や消費者金融等の借り入れ(ここでも仮に300万円として)の返済をしてもらった場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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住宅ローンのときといわれているので住宅資金購入のときの贈与の特例が念頭にあると思いますが、それはあくまで住宅資金に使った場合であり、ご質問の場合には適用されません。 親から500万円もらって、300万円は借金返済、残り200万円を頭金とした場合でも、やはり返済に充てた300万円には贈与税がかかります。 これは住宅購入の総額と、ローン金額を見れば住宅資金に使っていないことが明らかですから、税務署は当然贈与税を課税します。 なお、相続時課税清算制度を利用する場合で、65歳以上の親から贈与を受ける場合は、とりあえず非課税で贈与してもらえます。ただこれは将来相続時に再計算して課税対象にはなりますが、相続税は非課税枠が5000万円+1000万円×相続人数と大きいので高額でなければ大丈夫です。
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- HAL007
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厳格に言えば皆さんの回答の通りです。 問題は住宅購入の為に自分のお金を300万円以上使っていれば 自動車ローンの返済に使われたお金の出所がどこであるか を特定するのは難しいと思います。 普通親から援助を受けるにしても頭金の1割程度は自己資金を 用意しているものです。1割ならこれ位の金額になりません?
お礼
ありがとうございました。
既に借りている自動車ローンやカードローンの返済資金を親から貰った場合は、贈与税の対象となり、贈与税のは課税枠である年間110万円を超えた額が課税対象となります。 親から借り入れて返済する場合は、贈与税の対象にはなりません。 ただし、親からの借金であってもきちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 要点は、返済の事実を証明できるかどうかなのです。 返済の事実が確認できないと、借金ではなく、贈与と見なされるということです。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。
- juvi
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自動車ローンを一括返済するために、親からもらった場合は当然、そのもらった金額が贈与税の課税対象になります。借りた場合には贈与税は課税されませんが、ただ税務当局は親子間の貸借には非常に敏感です。親子間といえども、きちんと金銭消費貸借契約を結ぶ、振込などの記録の残る方法で返済をする、など、第三者から借りる場合と同様、もしくはそれ以上に慎重に行う必要があります。 カード会社・消費者金融についても自動車ローンと同様に考えて下さい。 なお、仮に300万円の贈与を受けたとすると、他に贈与がなければ19万円の贈与税がかかります(暦年課税の場合)。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。 そうなんです。住宅ローンと絡んだ時にどうなるのかな?って素朴な疑問だったのです。 じゃあ親から車のみを買ってもらった場合とかは銅なんでしょう?また質問して見ますのでよろしくお願い致します。
補足
「どうなんでしょうか」が「銅なんでしょうか」になってしまいました。失礼致しました。 補足欄ですが訂正に使わせて頂きました。