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配偶者からの借金を配偶者からの贈与金で返済できる?
妻が親の財産を相続するに当たり、私が1000万円を貸したとします。貸したことを証明するための契約書も作成します。その契約書の返済方法に「10年間にわたり毎年110万円ずつ返済」と記載した上で、贈与税の基礎控除額である110万円を毎年、私から妻に贈与し、そのお金を返済金に充てると言う方法は、採れるでしょうか。 そもそも、妻が相続税を支払うのに資金が不足している場合、私のお金をうまく使うにはどのようにするのが良いでしょうか。何か良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
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お礼
結局は、贈与税の対象になることは避けられないのですね。ただ、実際の取り扱いの場面においては税務署の運用も一定のアロワンスがあると言うことですね。ご意見、ありがとうございました。