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住宅ローンを親に一括返済してもらいその後親へ返す

ここで私の住宅ローン残金約1,400万円を父親に一括返済してもらい、その後親へ返済しようと考えております。 私から父親に返済した記録として振込みにて返済していく予定です。 返済するのですから贈与税の対象とはならないと考えていますし、親子間ですから借用書も不要と考えておりますが、何か問題点が見当たりますでしょうか? 詳しい方がおりましたらご教授をお願いします。

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  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.1

 法的には、任意代位弁済になります。  これによって、お父様には、貴殿へ対する求償権が発生しますので、その求めに応じて貴殿がお父様へ返済を行うのであれば、贈与にはなりません。  あとは、文書で残すかどうか?という点ですが、住宅ローン会社からお父様へ「代位弁済証書」が発行されると思いますので、それで最小限問題ないかと存じます。  なお、その「代位弁済証書」によって、現在土地建物についている抵当権の抹消ができるはずです。  ただし、その後のお父様へ対する返済方式について、後々のトラブルを回避するには、どのような返済予定にするのかを明確に記した念書を取り交わすのが無難と考えます。骨肉の争いほどつらいことはありませんから。  またこれは、「実は贈与だったんじゃないの?」という税務当局からの追及をかわすための防衛手段としても有効です。  ただ、形だけは整っていても、実際にお父様への支払いがなあなあになってしまう現実があれば、贈与と認定される危険は十分ありますので、ご注意ください。

to_ohmori
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます! ご指摘のとおり一応念書を残すことにしました。 お世話様でした。

その他の回答 (1)

  • gamigami
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回答No.2

借用書がない限りはすべて贈与になります。 親の代理弁済、親への月々の返済すべてです。