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貸借対照表の開示

商法では、株式会社は、決算毎に貸借対照表や損益計算書を官報などに開示しなければならないのに、実際やっていない株式会社が多いらしいです。 開示しないことについて罰則規定はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 行政罰として「100万円以下の過料に処す」となっています。

参考URL:
http://www.coop.co.jp/kanpou/syouhou.html
noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

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