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変則的なお給料につきまして、教えてください。
10月からある外資系会社に契約社員として雇用されることになりました。私にとっては不思議に感じてしまうのですが、「10月~12月までのお給料については今年度の予算がないため、来年1月に一括で支払う」といわれました。生活があまりにもきついので、年内に一部だけでもいただけないかと交渉したところ、「では現金で年内に10万円だけ支給します」とのことでした。 生活費がもう底をついているため、情けないながらも親に相談してみたのですが、「そんな話は聞いたことがない。だまされているんじゃないか。」と心配されてしまいました。わりと名前を耳にすることの多い会社のため、心配はしていなかったのですが、確かに周りであまり聞いたことがありません。 こういったことはありえることなのでしょうか。教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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そんな会社即刻契約解除すべきです。 労働基準法で、給与の支払いについては定義されています。 労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。 「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。 賃金支払の五原則 1 通貨払の原則 賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。 2 直接払の原則 賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。 3 全額払の原則 賃金は、その全額を支払わなければなりません。 4 毎月一回以上払の原則 賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。 5 一定期日支払の原則 賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。 3、4、5のいずれも違反しています。 契約の不履行にあたりますので、 即刻解除して、別の会社に勤めるべきです。
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- tent-m8
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契約社員も試用期間も、関係ありません。 そんなばかなことを言う会社は、即刻辞退しましょう。 どうしてもやってみたいのなら、労働基準監督署に相談してからです。
お礼
確かにおかしいですよね。 考え直してみます…。 どうもありがとうございました。
補足
確認したところ、契約社員=業務委託だという認識だったようです…。 この場合だと、労働基準法のカバー範囲にはならないのでしょうか。 また別途でお伺いさせていただくかもしれません。今回は本当にどうもありがとうございました。今回は先着順にポイントさせていただきますため、お渡しできず、申し訳ありません!!
賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。 労働基準法で次のように定められています。 賃金の締切期間及び支払期限は決められていませんので、賃金の締切 期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はな く、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間としても差し支 えありません。また、支払期限についても、ある月の労働に対する賃金 をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、 締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありま せん。毎月少なくとも一回ですから、日払い・週払いも問題ありませ ん。 したがって、、「10月~12月までのお給料については今年度の予算がないため、来年1月に一括で支払う」などというのはあり得ません。 労働基準法に違反です
お礼
わかりやすいご説明、本当にどうもありがとうございました。 以前、「年内はインターン」という扱いでの採用というようなことも 言っており、その後「契約社員」という言葉が出てきたのですが、 もしかしたら来年から「契約社員」として扱われるのかもしれません…。 現金で給料をもらうというのもあまり聞いたことがないので、先方に どういう形態での雇用なのかきちんと確認してみます。
お礼
ご説明、本当にどうもありがとうございました。 上記にも書かせていただいたのですが、もしかしたら「契約社員」 としての採用ではないのかもしれない気がしてきました…。 先方にどういう形態での雇用なのかきちんと確認してみます。 もう失敗したくないと思っているのに、転職は焦るとダメですね。 愚痴ってないでがんばります。
補足
確認したところ、契約社員=業務委託だという認識だったようです…。 この場合だと、労働基準法のカバー範囲にはならないのでしょうか。 また別途でお伺いさせていただくかもしれません。今回は本当にどうもありがとうございました。