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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定受給資格者になるのでしょうか?)
特定受給資格者になるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 会社都合で退職し、雇用保険を受給しながら就職活動をしていたが、現在も給料が支給されておらず、倒産の危機に直面している。
- 質問1: 自分から辞めると言った場合、受給の資格はあるか?
- 質問2: 会社が倒産した場合、受給資格はあるか?
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質問者が選んだベストアンサー
賃金の遅配が特定受給資格者と認められる場合もありますが、客観的な資料を用意して6ヶ月以上在職したらのはなしです。判断は職安しかできません。 (1)(2)は自己都合で1年以上、会社都合(倒産など)で6ヶ月の在籍期間が必要です。
お礼
職安の判断なのですね。 会社が持ち直す様に一層努力したいと思います。 ありがとうございました。