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年末調整と精算時期
年末調整って、常識的には年内最後に支給する「給料・賞与」で精算処理をすると信じて疑わなかったのですが、それとは別に、例えば還付額だけを切り離して別の日に(現金で)支払うとか、年明けて1月の給与支給時に精算払いをするとかいう会社もあると知って仰天したのですが、こんなことを常態的に行っている会社って、まともな会社と言えるのでしょうか。それとも、なんら後ろ指を指される事柄ではないのでしょうか。だとすれば、どのような事情でそのような方式をとっているのでしょうか。私にはさっぱり分りません。
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No.6です。 >12月にはA1,A2,A3,A4だけに還付し、1月にはA5,A6,A7,A8,A9に還付し、2月にA10に還付して、やっと決着がついた、などという絵しか思い浮かばないんですが、まさかこんな依怙贔屓な手順ではないですよね。 その点については、何も書いてありません。国(法令)も責任を回避しています。社員の間で不公平が生じないように会社が不足分を一時的に立替えてうまくやるだろう、とズルく構えています。 >会社内で各社員にどのように還付するかを規定したものではない、としか思えません。 それは、その通りです。 >極端にいえば、就業規則で、「年末調整の還付金は年度末の3月に精算する」などということを決めても所得税法には違反しないのではないかとさえ思うのですが・・・。 そうですね。 なにしろ、第三百十三条第一項第二号で、2月までに還付しきれないときは税務署が還付する、と書いてあっても、いざ還付手続きの書類を税務署へ提出すれば、実際に預金口座へ振り込まれるまでに二月も二月半も要するのですから、会社が3月に精算する方が早いでしょうからね。
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- hinode11
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No.5です。 >………財源がある場合は必ず当人に充当および還付をしなければならないと定めているのか、そうではなく因果関係が逆で、もし充当なり還付をするなら、当人および他人から源泉徴収した金額と相殺して納付できると定められているのか・・ どちらかと言うと、文章の読解の問題、言い換えれば国語の問題ですね。政令では、義務や権利を述べているのではなく、契約を述べているのだと思います。 所得税法施行令第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法) には、 「 所得税法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は………【他人から源泉徴収した所得税額】から控除する。」 と断定的に書いてあります。決して「・・しなければならない(義務)」とも「・・することができる(権利)」とも書いてありません。 ということは、国(法令)は「財源がある場合は必ず会社に還付させますよ」と当人と約束しているのだと理解すべきでしょう。そして、その財源は会社が他人から源泉徴収した所得税だというわけです。 うまい説明ではないかもしれないが、こんなところでどうでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >ということは、国(法令)は「財源がある場合は必ず会社に還付させますよ」と当人と約束しているのだと理解すべきでしょう。そして、その財源は会社が他人から源泉徴収した所得税だというわけです。 ↑ 条文を素直に読めばそういう解釈になろうかと思います。 会社と税務署のやり取りは法令でキチンと決めたので、あと、会社と社員との細部のやり取りは勝手に問題なくやれ、ということですね、ザクッと言えば。
- hinode11
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No.5です。 >極端な話、会社トータルとして不足額があった場合でも、還付が生じた社員に対し、2月の給与で還付しても、法的には何ら問題ない、ということでしょうか。 >還付が生じた者全員に対する還付財源があるにも拘わらず、還付は2月でもよいのでしょうか。 いいえ。還付財源がある場合は、12月にも1月にも還付しないで2月に還付するというやり方は違法と考えられます。 所得税法施行令第三百十二条および同令第三百十三条から次のことが言えます。 〔a〕まず、還付財源が充分にある場合は、還付が生じた社員(当該社員)に対しては、12月に全部を還付しなければなりません。 〔b〕12月に還付財源が不足して全部を還付し切れない場合は、その残額を、1月の他の社員からの源泉所得税の預り金を財源として当該社員に還付しなければなりません。 〔c〕1月にも全部を還付し切れない場合は、その残額を、2月の他の社員からの源泉所得税の預り金から当該社員に還付しなければなりません。 ここまでです。3月に同様にことを行うことはできません。ですから、2月にも全部を還付し切れない場合は、その残額については、税務署が直接、当該社員に還付することになります。 【根拠法令等】所得税法施行令第三百十三条 >つまり、所得税法が、国と会社間のやり取りのことを規定していることは明白なんですが、 ?? 所得税法は、国(税務署)と人(個人、法人)との権利義務関係を規定しています。もし税務署が、会社員の給与の源泉徴収や年末調整を行うことになると、税務署の事務量は実に膨大なものになります。何しろ会社員の数は5千万人を超えますから税務署の定員を10倍に増員しても間に合うかどうか。 つまり、国(税務署)は会社に源泉徴収義務を負わせることによって、自らの事務量を軽減させて楽をしているわけです。見方を変えると、会社は国(税務署)の出先機関なのです。ここから、会社と税務署との距離は、会社と社員との距離よりも近いといえます。 >「2月云々」についても会社と個人との間のことを規定したものなんでしょうかねぇ? 社員と会社(税務署の出先機関としての会社)との間のことを規定したものです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法施行令 ………(以下、条文の煩雑な表現を避け、その意味を書きます) 第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法) 「・・ (会社が年末調整を行い、)その結果、所得税を還付すべき社員がいる場合には、会社は、他の社員の源泉所得税(や顧問弁護士などの源泉所得税)を財源として当該社員に還付する。」 第三百十三条第一項(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 「・・次のどれかに該当することになった場合は、税務署は直接、当該社員に還付する。 1.特別な事情が生じて(例えば解雇、倒産など)会社が当該社員に還付できなくなった時。 2.財源が不足して2月の給与支給時までに還付しきれないとき。」
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私も仰せのとおりかなとも思うんですが、ただ1点引っかかるのは、まさに〔b〕のケースなんです。具体的イメージがわかないのです。つまり、年末調整の結果、 (1)超過であった社員は、A1,A2,A3,A4~A10と、10人いた。 (2)不足であった社員は、B1,B2,B3,B4,B5と、5人であった。 (3)会社トータルでは超過であった。 というような場合、12月にはA1,A2,A3,A4だけに還付し、1月にはA5,A6,A7,A8,A9に還付し、2月にA10に還付して、やっと決着がついた、などという絵しか思い浮かばないんですが、まさかこんな依怙贔屓な手順ではないですよね。 ここがどうしても引っかかっているんです。
補足
施行令312,313条を読み返しているのですが、 (1)会社トータルで不足額が生じたら、12月で全て完了し、何事も起こらない。 (2)会社トータルで超過の場合、1月分の会社トータルの源泉額と相殺する。 (3)1月で前項相殺が完了しないなら、同様に2月分の会社トータルの源泉額と相殺する。 (4)2月で前項相殺が完了しないなら、税務署から還付してもらえる。 ということで、あくまで会社-税務署間の組織対組織の話であって、会社内で各社員にどのように還付するかを規定したものではない、としか思えません。 極端にいえば、就業規則で、「年末調整の還付金は年度末の3月に精算する」などということを決めても所得税法には違反しないのではないかとさえ思うのですが・・・。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
会社は、その年の最後の給与(または賞与)での年末調整で、源泉所得税の不足額がある社員については、その給与(または賞与)から不足額全額を源泉徴収しなければなりません。 【根拠法令等】所得税法第百九十条および第百九十二条 問題は、源泉所得税の超過額(=還付額)がある社員がいる場合です。 この場合は、会社は、他の社員の源泉所得税から差引いて、その社員に還付をすることになっています。そしてこの処理は、2月末までに行えば良いことになっています。 【根拠法令等】所得税法第百九十一条、所得税法施行令第三百十二条、所得税法施行令第三百十三条第一項 ですから、年明けて1月、2月の給与支給時に精算払いをしても、いい加減な会社、というわけではありません。 むろん、1月、2月を待たないで、会社が全額を立替えて12月のうちに社員への還付を済ませてしまうケースもあるでしょうが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ということは、極端な話、会社トータルとして不足額があった場合でも、還付が生じた社員に対し、2月の給与で還付しても、法的には何ら問題ない、ということでしょうか。 還付が生じた者全員に対する還付財源があるにも拘わらず、還付は2月でもよいのでしょうか。 つまり、所得税法が、国と会社間のやり取りのことを規定していることは明白なんですが、「2月云々」についても会社と個人との間のことを規定したものなんでしょうかねぇ? 会社トータルとして超過であっても、個人個人に対しては12月で精算・立替・還付するのが当然、と今まで疑ってもいませんでしたが・・・。
補足
(欄がなくなったので、#6補足欄の続きです) 所得税法・施行令は、当人自身の充当財源や他人から源泉徴収した財源がある場合は必ず当人に充当および還付をしなければならないと定めているのか、そうではなく因果関係が逆で、もし充当なり還付をするなら、当人および他人から源泉徴収した金額と相殺して納付できると定められているのか、どちらなんでしょうか。ここが私の知りたいポイントなんです。
- akinohotaru
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平成26年12月中に年末調整を行い、例えば還付額が30,000円だったとします。 その30,000円を26年中に還付せず、27年1月以降の源泉所得税に充当する(つまり、給与から源泉 所得税を控除しない)という方法があります。 27年1月~3月の源泉所得税が各月10,000円だとすれば、この期間は給与から控除される源泉所得 税はゼロです。これにより、30,000円を還付したことになります。 これは、違法でも何でもありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >これは、違法でも何でもありません。 ↑ うぅ~!、なるほど、そうも読めるかも知れませんねぇ。法190条は、超過額は「その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当」せよと言っているだけで、なお残余がある場合のことについては何も触れていませんね。 とはいえ、どうせなら、その残余の額を、その年最後に給与等の支払をする際に還付出来ない理由って、普通はないのではないでしょうか。つまり、年明けとかではなく、その最後の給与で精算還付してやるべきではないのでしょうかねぇ。それをあえて年明けにする理由を聞いてみたいですねぇ。
補足
所得税法・施行令は、当人自身の充当財源や他人から源泉徴収した財源がある場合は必ず当人に充当および還付をしなければならないと定めているのか、そうではなく因果関係が逆で、もし充当なり還付をするなら、当人および他人から源泉徴収した金額と相殺して納付できると定められているのか、どちらなんでしょうか。ここが私の知りたいポイントなんです。
補足 年末調整 1月~12月の年末調整後の企業が市町村に提出する給与支払い報告書の提出期限は 1月31日にになっていますので,年末調整の事務処理が完了していれば。 12月の給料で支払わられる会社がある。 1月の給料で支払わられる会社がある。 となっています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >市町村に提出する給与支払い報告書の提出期限は1月31日にになっていますので,年末調整の事務処理が完了していれば。 ↑ 会社での事務処理が完了していようがいまいが、期限は1/31ですよね。会社の事情など考慮してくれるわけがありません、と思いますがね。 >1月の給料で支払わられる会社がある。 ↑ こういうことが許容される根拠を示していただけると、納得性も増すかと思いますがね。
給料の支払いが,会社によっては月末とは決まっていませんので,月末と決まっていない。 一般には,20日締め切り25日支払い。 月末締め切り5日もしくは10日支払い。 私のいた会社は,(社員620名)月末締切り5日支払いでしたので5日の給料になります。 年度末も,現在の3月でなく12月になります。 1月~12月が1年1月が昇給の給料でした。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 年末調整をする給与のタイミングと、会社の事業年度、昇給時期、給与の支払日などとは無関係であったように記憶しています。 それらがいつであろうが、「1月1日から12月31日の間に支払う金額の総計について」、「1月1日から12月31日の間で一番最後に支払う給与において」年末調整すべし、というのが所得税法にいう「年末調整」だったように思うのですが・・・。「締め日」は確か関係ないんですよね、年末調整の世界では・・・。
- hetarousan
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所得税法に定めがあります。 (年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 従って、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している限りは、その年最後に給与等の支払をするときに年末調整しないと違法になります。ただし、いい加減な会社なら給与所得者の扶養控除等申告書を出さていないことも考えられます。ご用心。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、所得税法第百九十条に明確に記述されていますね。 一瞬、第百九十条は、法人と国との間の精算を規定しているものであって、法人と個人とのことを規定しているものではない、と勘違いしました。 とすると、いい加減な会社が結構あるもんですねぇ。
お礼
ありがとうございました。