• ベストアンサー

免除対象高齢者

教えて下さい。 末締め翌月10日支給日の会社です。 年度の初日(4月1日)において64歳以上の雇用保険被保険者は、保険料が免除になりますが、この場合において、実際に保険料を引かないのはいつの給与からになるのでしょうか。 22年3月までは21年度なので、3月分給与(4月10日支給)までは保険料を控除して、4月分(5月10日支給)から免除となると思っていたのですが、使用している給与ソフトでは、4月10日支給から自動で免除になってしまいました。 どちらが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

労働保険料の計算は行った事がありますか? 給料から徴収した雇用保険料は、労働保険料の一部として1年分纏めて申告・納付いたします。 では、労働保険料は何を基準にして計算するのか? 細かい説明を省略いたしますが、4月から翌年3月までに支払われた賃金の総額を利用いたします。このときに注意が必要なのは、『3月中に賃金締め切り日があり、4月に支払った賃金は3月に算入』と言うルールです。  http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/hokentekiyou/roudouhoken05-04.html と言う事は・・・3月末日に賃金締め切り日がある4月10日に支払った賃金は3月分ですから、『平成22年4月1日において64歳以上の雇用保険被保険者』に対する平成22年4月10日の賃金からは雇用保険料を控除しなければいけません。