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扶養から外れる時の仕組み

来年3月で、契約社員(手取り月給16万円程度)の仕事をやめます。 4月からは単発のアルバイト(日給3万円)をする予定です。アルバイトの回数は予想しがたく、年間収入が130万円以上になるかわかりませんので、主人の扶養に入るつもりです。 そこで、世間知らずでお恥ずかしいのですが、2つほど質問があります。 (1)扶養から外れるのは、年間収入が130万円を超えることが判明した時点でよろしいのでしょうか?その場合、何ヶ月かさかのぼって、国民健康保険料を払うことになるのでしょうか? (2)収入が130万円を超えているかどうかは単発アルバイトの収入を自分で管理しないと、わからないのでしょうか?それとも、130万円を越えた時点で、国民健康保険に変更するよう通知がくるのでしょうか? 本当に無知でお恥ずかしいのですが、詳しい方、ご返答どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

A1.社会保険の扶養認定基準は、今後12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 つまり、月額108,333円未満であることになります。 給料が、その月により多少であっても上下する場合は、3ヶ月くらいの平均をとり、その金額が108,333円を超えているようであれば、扶養から外れることとなります。 なお、その月により給料が激しく上下する(1月13万円、2月5万円、3月11万円など)ようであれば、結果的に130万円を超えることが判明した時点で、扶養から外れるようにしましょう。 A2.収入については、自分で管理するようにしてください。 とくに国民健康保険に変更するように通知が来るわけではありません。 これは、社会保険の制度じたいが、届出を提出することにより、扶養に入ったり外れたりする「届出制」をとっているためです。 つまり、被保険者が正しく届出を提出しすることを前提にした制度なんですね。 そのため、自分で収入の管理をする必要があります。 国民健康保険に加入するには、まずだんなさんの会社に扶養からはずれる届出を社会保険事務所にしてもらい、扶養から外れたら「被扶養者異動承認通知書」と印鑑を、市区町村の国民健康保険の窓口に持参して手続きをすることとなります。 この際に、年金手帳も持参して、国民年金の第1号被保険者になる手続きも一緒にすると良いでしょう。 なお、国民健康保険料は市区町村に聞けばわかります。 また、国民年金保険料は月額13,300円です。

kywtnb
質問者

お礼

ありがとうございました。迅速で的確なご返答、大変助かりました。

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