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夫の扶養に入ったが、一時的に収入がある場合

昨年の4月末で退職し、国民年金と任意継続の健康保険に入って いましたが、まだ仕事をしていないので、とりあえず今年の2月 に夫の扶養に入りました。今年の4月から3ヶ月間テンポラリで 仕事の話があり、収入は200万円くらいで、報酬を受け取るのは 仕事が終わった後、つまり3ヵ月後以降になります。その場合、 夫の健康保険の方に言っておくべきなのでしょうか?それは、 報酬を受け取ったときになるのでしょうか? もし、そのまま健康保険のほうに言わなかった場合、年末にさか 上って支払うことになり、扶養の資格も喪失してしまうのでしょ うか? その後、また仕事をしなかった場合でも、一度200万もらった時点 で扶養の資格は喪失して、国民健康保険と国民年金を払うことになり、 また次年度に扶養の再手続きをするということになるのでしょうか? それとも、一時的に扶養をはずれるというようなことが可能なので しょうか? 経費(交通費、環境整備、図書購入等)を計算して年末に130万円 以内ということもあるでしょうか? 200万くらいの仕事なら受けないほうがいいのかも。。と、思ったり するのですが、よくわかりません。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけます でしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • sapporo30
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回答No.2

社会保険の扶養の認定は、ご主人の会社の組合で 行うので、ご主人に確認してもらう というのが 確実な答えです。 社会保険の年収というのは、税金の年収と違い 今後の年収見込みなので、年末で130万以内 という考え方はとりません。 (所得税だと、給与所得者で、103万ですけどね) > 200万くらいの仕事なら受けないほうがいいのかも。。 そんなことは決してありません。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

夫の健康保険に聞いてください。 政府管掌健康保険であれば、働く時点で申告して扶養を外れる(国民健康保険、国民年金加入)、やめたら扶養に戻ります。報酬の受け取り日は関係ありません。 給与ではなく事業所得となる場合には所得で計算(つまり経費を差引く)します。 ただ組合管掌の健康保険では同じ基準とは限りません。今年はだめという場合もあります。

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