- 締切済み
扶養家族の収入増。保険加入のタイミング
調べても全く分からず・・・どなたか、助けてください!! 主人の扶養に入っている主婦です。 年間通しての収入によって自身で国民健康保険・国民年金に加入する義務がある、 というところまでは理解できたのですが、どのタイミングで扶養から外れ、上記 保険・年金に加入したらよいのでしょか? 現在扶養家族 3月下旬よりパートタイムの仕事が増え、年末までに200万の収入がある、と試算 保険・年金の加入は、仕事を始める3月下旬に切り替えるべきか 最初の給料(4/25)をもらって、確実に収入増が見込める、と思ったその時か 収入が130万を超える、その時か いつなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
ご主人は自営業者ですか?それなら国民年金の加入はいりますが。 サラリーマンや公務員なら配偶者は3号ですから要りませんよ。 ちなみに、雇用契約の勤務内容で厚生年金への加入用件を満たせば強制で加入です。 厚生年金に加入すれば健康保険も扶養から外れます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >年間通しての収入によって自身で国民健康保険・国民年金に加入する義務がある、 というところまでは理解できたのですが、どのタイミングで扶養から外れ、上記 保険・年金に加入したらよいのでしょか? それは夫の健保によって異なります。 >保険・年金の加入は、仕事を始める3月下旬に切り替えるべきか 最初の給料(4/25)をもらって、確実に収入増が見込める、と思ったその時か 収入が130万を超える、その時か いつなのでしょうか? 例えば夫の健保がAであれば具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、ですから仕事量が増えてその月額を越える月から夫の健康保険の扶養を外れることになります。 また夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 イですとその年で130万を越えた時点で夫の健康保険の扶養を外れることになるでしょうし、ロですと昨年の収入が130万以下であれば今年は収入に関係なく扶養のままでいられるでしょう、ただイやロの健保は数としては多くないでしょう。
お礼
おー。非常に詳細に、且つ素早いご回答どうもありがとうございます。 とっても理解しやすいです! 質問してよかったー。 早速主人が帰宅したら保険証を確認してみますが、 多分組合だったなぁぁ 電話してみます! 回答者さんのお陰で、うまく説明できそうです。