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扶養家族としていられる収入の上限

今年の状況は下の通りなのですが、手続きをどうしたらよいのかわかりません。 1.4月末に退職 ↓ 2.夫の会社で5月1日より扶養に入り健康保険に加入。 ↓ 3.失業保険が5月下旬から待機期間なしで受給できるということで受給開始日から扶養から外れ、失業保険を受給し、国民年金と国民健康保険に加入。 ↓ 4.受給終了(8月中旬)と同時に夫の会社で扶養の手続きをし会社の健康保険に再度加入。 の状態です。 10月6日から11月末まで日給一万円、8時間/日、月~金のアルバイトをする予定です。 1月から4月までの給与は73万円程度で、12月以降は働く予定はありません。 年間130万円の上限は超えないと思うのですが、アルバイトをはじめるということで、夫の扶養をはずれ国民健康保険と国民年金を自分で支払わなくてはいけないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • syupapa
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.4

ども。syupapaと申します。 まず、一口に扶養といっても、  1 健康保険と厚生年金保険の被扶養者  2 所得税法上の扶養親族  3 御主人の給与(手当)の内、扶養手当の対象となるか否か 等が考えられます。 まず、1についてですが、「年間130万円を超える収入が見込まれることとなった時点」から外れることとなるはずですので、それ以前の所得状況は関係なかったと思います。 このケースですと、10月6日以降、日給1万円の仕事をされるとのことですので、その時点で被扶養者から外れますね。(130万÷12ヶ月≒108,334円を超えるため)12月以降は被扶養者としての認定も可能かと。 2については、その年(1月1日から12月31日)の収入が103万円を超える場合は扶養親族として申告できません。1月から4月の収入が73万円とのことですので、その後の失業給付と、10月6日以降の収入を合算して103万円未満ならばOKです。たぶん無理っぽいですね。よって、平成17年は、所得税法上、御主人の扶養親族としては外しておいた方が無難です。後で追徴されますよ。(来年8~10月頃かな?)もし収まるなら確定申告すれば良いですし。 3については、御主人の勤務先で御確認下さいませ。 長々と書きましたが、御質問の回答としては、「10月6日以降は被扶養者から外れて、国民健康保険と国民年金保険に加入する必要がある」となります。 参考になれば幸いです。

bracketandl
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 1については15万/月を2ヶ月働くよりも、10万/月を3ヶ月働く方がお得ということになるんですか・・。 夫の会社で扶養に入ったり、外したりというのを結果的に何度もしているので手続きをしていただく方にお手数をおかけしていて申し訳ない気持ちですが・・・。1ヶ月でも被扶養者にいれていただけば、12月分の国民健康保険料と国民年金分得をするということになりますよね? 勉強になりました。10月からのアルバイトは条件としては あまりよくなかったのですね・・。 2については、「扶養親族として外す」というのは手続きはどうしたらよいのですか?今の段階で税務署などに行く必要があるということですか? 3については残念ながら扶養手当はないのです・・・。 とほほ・・・。 ご回答いただいた上さらに質問をしてしまってすみませんが教えていただけたら幸いです。

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その他の回答 (5)

  • syupapa
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.6

たびたび失礼します。#4です。 >>1については15万/月を2ヶ月働くよりも、10万/月を3ヶ月働く方がお得ということになるんですか・・。 →そういうことになりますね。収入としては変わらないんですけどね。 >>1ヶ月でも被扶養者にいれていただけば、12月分の国民健康保険料と国民年金分得をするということになりますよね? →これも仰るとおりです。 >>2については、「扶養親族として外す」というのは手続きはどうしたらよいのですか?今の段階で税務署などに行く必要があるということですか? →御主人が、職場で「扶養控除申告書」という書類を1月に提出されているはずです。御主人が質問者様を扶養親族として申告されていれば、という前提でした。ややこしくてすいません。たぶん1~4月はお勤めであったとのことですので、申告はされていないかと。念のため確認されても良いかと思います。もし申告されていたら、御主人が職場で手続きされることになります。税務署まで行く必要はないです。 何分、限られたスペースですので解りにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。

bracketandl
質問者

お礼

>何分、限られたスペースですので解りにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。 いえいえ。とってもわかりやすく大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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回答No.5

2についてはご主人の年末調整の時に扶養の届けを書きますからその時に書けば大丈夫です。補足ですが給付金は収入にいれなくていいと思います。4月までの収入73万と10.11月のアルバイト代月20万づづくらいでしょうか?73+40 113万であれば扶養にはなれませんが配偶者特別控除は受けられますのでご主人の年末調整時に奥様の収入金額を記入して下さい。上記記入があれば扶養ではない手続きになります。税務署に行く必要はありませんよ。

bracketandl
質問者

お礼

給付金を収入にいれなくていいということになると 少し税金が楽になりますね。 税務署にも行く必要はないとのこと。大変勉強になりました。ありがとうございました。

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回答No.3

参考URLに詳しく載っています。ご参考にしてください。 また以下のサイトの真ん中辺りにも役立つリンクがあります。ご参考にしてください。 http://www.sohovillage.com/forum/1101970472/1102044794 103万円と130万円の違いも載っています。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041201mk21.htm
bracketandl
質問者

お礼

参考サイト拝見させていただきました。 今後も活用させていただきたいと思います。 ありがとうございました。

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回答No.2

所得税は103万までですから扶養にはなれませんよ

bracketandl
質問者

お礼

ご回答・ご指摘ありがとうございました。

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noname#33300
noname#33300
回答No.1

こんばんは 社会保険は扶養になれますし、所得税・住民税も扶養になれますよ。

bracketandl
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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