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扶養家族としていられる収入の上限
今年の状況は下の通りなのですが、手続きをどうしたらよいのかわかりません。 1.4月末に退職 ↓ 2.夫の会社で5月1日より扶養に入り健康保険に加入。 ↓ 3.失業保険が5月下旬から待機期間なしで受給できるということで受給開始日から扶養から外れ、失業保険を受給し、国民年金と国民健康保険に加入。 ↓ 4.受給終了(8月中旬)と同時に夫の会社で扶養の手続きをし会社の健康保険に再度加入。 の状態です。 10月6日から11月末まで日給一万円、8時間/日、月~金のアルバイトをする予定です。 1月から4月までの給与は73万円程度で、12月以降は働く予定はありません。 年間130万円の上限は超えないと思うのですが、アルバイトをはじめるということで、夫の扶養をはずれ国民健康保険と国民年金を自分で支払わなくてはいけないのでしょうか?
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noname#33300
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お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 1については15万/月を2ヶ月働くよりも、10万/月を3ヶ月働く方がお得ということになるんですか・・。 夫の会社で扶養に入ったり、外したりというのを結果的に何度もしているので手続きをしていただく方にお手数をおかけしていて申し訳ない気持ちですが・・・。1ヶ月でも被扶養者にいれていただけば、12月分の国民健康保険料と国民年金分得をするということになりますよね? 勉強になりました。10月からのアルバイトは条件としては あまりよくなかったのですね・・。 2については、「扶養親族として外す」というのは手続きはどうしたらよいのですか?今の段階で税務署などに行く必要があるということですか? 3については残念ながら扶養手当はないのです・・・。 とほほ・・・。 ご回答いただいた上さらに質問をしてしまってすみませんが教えていただけたら幸いです。