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試用期間が1年を超えた場合。

会社と「社員採用を前提とした契約社員(見習い)」と契約書に記載し 直接雇用され1年以上経過しました。 数ヶ月前までは上司(契約上の管理者)が「君は内定」と口頭で言われたのが、 突然「もう数ヶ月見習いの契約社員として精査させてくれ」といわれました。 答えを出す期間が1週間しかなかったので深く考えず「更新する」ことにして現在に至ってます。 自分としては、突然手のひら返され労働意欲が無くなったと同時に、 会社を信用できなくなったので毎日辞めたい気分でいっぱいです。 この場合って、労基法の「見習い期間1年」に抵触しますよね。 もし会社を辞めた場合、見習い期間が超えてることを理由として会社都合にすることって可能なのでしょうか。 上司が口頭で「内定だ」と言った時点で内定もらったという証拠になるのでしょうか。 損害賠償請求って可能なのでしょうか。

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  • do_re_mi
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回答No.1

試用期間についての規定は無いみたいなんです。その間に採用をやめるか、解雇するかについての規定だけしかないようです。 1ヶ月を過ぎてしまったので解雇できないでいるのか? 会社の運営が悪化して社員としての保障ができないのか? そこら辺かな~とかなり外側からの意見ですが。 労働基準監督署に相談されてはいかがですか?

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm,http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html

その他の回答 (1)

回答No.2

1.労働基準法に、試用期間の規定は、ありません。 2.口頭での内定は証明できません。 3.今辞めるのは、自己都合以外はありません。 契約は、事前に文書をもらい、検討してから押印すること。これが、契約の基本です。 今の職を失う覚悟なら、会社に文句を言うことです。

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