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賃貸契約の家主側の一方的な破棄について
私がいまアルバイトをしている店なんですが、家主から突然今月21,2日までの店舗明け渡しを迫られました。(店の明け渡しを言われたのが今月の頭で、詳しい日時を言われたのが昨日です。) 家主が言うには、今ある店を改装して別の店を出すつもりであり、すでに改装業者と契約をしているそうで、20日以降も営業していた場合損害賠償を求めると言っています。 そこで質問なのですが、 1.20日以降に営業していた場合家主または改装業者に損害賠償を支払わなければいけないのか。 2.私たちは、家主の一方的な契約破棄と考え家主に対して契約不履行に対する違約金、損害賠償を求めたいのですが、法的に違約金、損害賠償を求められるのか。また、求められる場合どのくらいの金額を求められるのか。 を教えていただきたいと思います。 ちなみに、家主に対する店側の契約不履行は無いものとお考えください。
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こんにちは。 同様の質問が過去に多数出ていますので、この掲示板内で検索をかけてみてください。 契約書次第なんですが、通常は貸主側の理由で、契約更新を一方的に破棄することはできません。 借りている側が契約更新したい場合は、貸主がよっぽどの理由を持ち出さない限り契約更新しないといけないのです。 改装したいとか、他の業者に貸したいなどという理由はもってのほかです。 今回は契約更新でもなく、契約期間中の解約なので、当然拒否できます。 もうこんなところは出てやる!と思えば、違約金をたんまりもらうことができます。基本的に、借りている側の言いなりのお金がもらえます。 詳しいことは弁護士なりに相談した方が良いのですが、少なくともすぐに出て行く必要は無いと思います。 時間も無いことですし、すぐにでも弁護士の相談されてください。
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- tako0213
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たしか家主からの解約は1年から6ヶ月以内の事前通知が必要じゃなかったですか 家主がどうしても必要だという正当事由も必要なはずです 損害賠償をもらう事はあっても払うことはありえません たとえ特約があっても借主に不利な特約は無効です
お礼
営業を続けても損害賠償を払うことはないということですね。 回答ありがとうございます。
- zorro
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1.賃貸契約の内容次第です。契約書を確認してください。記載がない場合は話し合いにより合意点を探すことになります。 2.違約金、損害賠償の請求は可能です。月の家賃はどのくらいですか?3ヶ月くらいの違約金と、店舗の内装の撤去取り付け費用は請求できると考えます。
お礼
違約金は請求可能ですね。 回答ありがとうございます。
お礼
店舗明け渡しの拒否、または同意して違約金を払ってもらうことが可能なんですね。 店長とも相談して弁護士等への相談も検討してみます。 回答ありがとうございます。