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NPO解散に伴う残余財産の処理について

NPO法人を解散するのですが、残余財産を総会の決議を経て他のNPOに寄付することにしたいのですが何か問題があるでしょうか、この場合当該NPOは寄付金支出、他方は寄付金収入になると思うのですが、この寄付金収入は収益事業の収入にはあたらないと考えていいのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

>残余財産を総会の決議を経て他のNPOに寄付することにしたいのですが何か問題があるでしょうか 残余財産は定款に従って処分すべきものであり、定款の内容を知らない第三者にはわかりません。 >この寄付金収入は収益事業の収入にはあたらないと考えていいのでしょうか 使途に指定や制限がない寄付金なら収益事業の収入にはならないはずです。なお、平成20年度税制改正で公益法人課税制度は大きく変わっており、法人の形態によって、収益事業かどうかに関わらずすべての収入が課税対象になる可能性があります。詳しいことは税務当局に確認したほうがよろしいと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

294250
質問者

補足

ありがとうございます。当該NPO法人の定款には他のNPO法人に残余財産を譲渡するとなっております。 課税の関係については当局と相談してみます。

その他の回答 (2)

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

寄付金収入が、サービスの対価として受け取ったものでない限り、収益事業(特掲事業、政令の34業種)の収入にもならず、課税されません。 しかしながら、当該寄付金を定款記載の目的に使用しないで、法人の財産として蓄財するような場合は、法人税の課税対象となりますよ。この点にご留意ください。

294250
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございます。大変参考になりました。

  • condo
  • ベストアンサー率37% (37/98)
回答No.2

 「この場合当該NPOは寄付金支出」と書かれていますが、解散前に財産を他のNPO法人に寄付すると言うことでしょうか?寄付してスッカラカンになった後に解散手続をしようとすると、思わぬ出費が強いられて身銭を切ることになる恐れがありますので、ご注意下さい。  現在の法律(民法)では、解散時には少なくとも3回の公告を官報に出すことになっていますが、この3回の官報への公告だけで9~10万円程度かかると聞いています。  また、いわゆる税法上の収益事業とは「継続して事業場を設けて営むこと」が要件になっているようですので、今回の寄付が相手にとって一時的なものであれば、収益事業にはならないと思われます。とは言うものの、税金のことについては、やはり税務の専門家にご確認いただいた方が間違いはないと思います。

294250
質問者

補足

当該NPO法人は税法上の収益事業を行っています。したがって解散に当たっては収益事業分ついては当然解散時まの確定深刻も行います。当然公告も行うつもりでおります。その後清算の中で他のNPOに残余財産を譲渡したいと思っています。定款にもうたっています。私の懸念は受けたNPOが税法上の収益事業をしている場合、その寄付金収入に課税の問題が生じないかという点です。

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