• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働組合活動にうんざりして会社解散。)

労働組合活動にうんざりして会社解散

このQ&Aのポイント
  • 労働組合活動に疲れ果てた株主が会社を解散させる事例について、株主の訴えの利益について考える。
  • 発行済み株式総数の75%を有する株主が組合活動に疲れて会社解散を決め、解散の決議をした場合に、株主は訴えを提起できるのかについて検討する。
  • 労働組合活動に疲れ果てた株主が会社解散を決めた場合に、株主の訴えの利益があるかについて考える。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.1

株主総会は、基本的に多数決原理が作用します。 この多数決原理のため、多数派株主が少数派株主を犠牲にして自己の利益のみを追求しようとするような場合に少数派株主の権利を保護するため、商法は各種の少数派株主保護の規定を設けました。 この『決議取消の訴え』もその一つです。 株主・取締役・監査役が『決議取消の訴え(商法247条)』を提起することができるのは、次の3つの場合です。 1.招集手続き・決議の方法が法令若しくは定款に違反しまたは著しく不公正なとき(同条1項1号) 2.決議の内容が定款に違反するとき(同2号) 3.決議につき特別の利害関係を有する株主が議決権を行使した事によって著しく不当な決議がなされたとき(同3号) 株主である以上、商法247条1項3号に該当するとして訴えを提起すること自体は可能だと思います。 しかし、今回の場合、今回の総会決議が、手続き上も定款上も問題の無い決議であったとすると、唯一問題となりうるのは、3号の「著しく不当な決議」にあたるかどうかです。 問題の前提として、「清算手続き中の『残余財産の分配(商法425条)』により、株式の市場価格分の金額が戻ってくる」と言うことですので、「多数派株主に比べ、少数派株主にとってのみ著しく不当な結果を招く決議がなされた」と言うことはできないものと思います。 従って、仮に訴えを提起しても、3号の要件を満たさないとして却下されるか、実質的に損害が無い以上理由がないとして棄却されるものと考えます。

noname#5743
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり「著しく不公正」ではないのですね・・・ 「将来の利益(受けられたであろう配当など)」は 抽象的で会社法にはなじまないようですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A