- ベストアンサー
NPO法人の理事及び社員に対する報酬について
現在、NPO法人の設立認証申請を検討している者です。 NPO法人の理事及び役員に対する報酬について質問させてください。 質問1 NPO法人の理事がスポンサーから寄付金をもらってきた場合、その対価として寄付金の額の10%を当該役員に支払うことはNPO法上の役員「報酬」に該当するのでしょうか? 質問2 また、NPO法人の理事を兼ねていない「社員」がスポンサーから寄付金をもらってきた場合(契約自体は代表権を有する理事が行うとして)、その対価として寄付金の10%を支払いたい場合は、給与の名目で当該社員に支払うことは可能でしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#46899
回答No.1
寄付者の「寄付」という善意を裏切る行為です。その役員なり社員は、本当は自己の利益のために集金しているのに、そのことを隠してNPO活動のための「寄付」名目で集金するでしょうから、事実が判明すれば詐欺と言われることと思います。 寄付金が入るのは相手の善意によるのであって、それを獲得した人間の労働の結果ではないというのが社会的な認識でしょうから、歩合のようなものを支払う根拠がありません。したがって集金した寄附金の一部を対価として支払うことは寄付金をその目的外に流用することであって、たとえ社内的にそういう規定を設けたとしても、不法利得といわれると思います。