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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうす)

一般財団法人の解散時の残余財産の帰属先とは?

このQ&Aのポイント
  • 一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうするのが一番良いでしょうか。
  • 一般財団法人の解散時、残余財産の帰属先を決める際には、定款で具体的に定めることが望ましいです。
  • 残余財産の帰属先としては、例えば設立時の社員に贈与することや、社員総会で決定することが考えられます。また、個人で受け取る場合には所得税や贈与税の問題も考慮する必要があります。

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回答No.1

1. 一般財団法人の場合、設立者に残余財産を贈与する旨の規定を定款に定めることはできません。(法第153条第3項第2号) なお一般財団法人の場合、設立時社員とは言わず、設立者といいます。 2. 贈与先を特に定款で定めず、「残余財産の贈与先は精算法人の評議員会の決議によって定める」みたいな規定を置くことも考えられます。 なお一般財団法人の場合、最高議決機関は、社員総会ではなく、評議員会になります。 3. 残余財産を退職金のような形で拠出するには、退職金のような形で拠出する根拠となる法律関係(例えば雇用関係など)が存在する必要がありますので、その点ご注意下さい。 また、給与所得等と一時所得とで税率が違うと思いますので、そのあたりも念のため注意する必要があるかもしれません。(そうとう先の話でしょうが・・・) 4. 法人税法上の「非営利型」とされる場合には、残余財産の贈与先を定款で定めなければならず、また贈与先には制限がありますので、非営利型にされたい場合にはその点を留意した方が良いかもしれません。 贈与先の制限は、ご質問文中にあるサイトのとおりです。

vivino
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 また間違いもご指摘下さりありがとうございます。 よく判りました。 大変助かりました。

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