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NPO法人の交際費について

NPO法人の交際費について 収益事業を行っておらず、非収益事業のみを行っているNPO法人は、基本的に法人税の徴収はないと思いますが、であれば、理事長等が交際費をいくらでも使っても法人税はかからないという理解でよろしいんでしょうか。もしそうだとしたら、何か納得できない所があります。そもそも営利事業がない場合の交際費の定義とは何でしょうか?(事業に関係ない知人との食事は当然、交際費にはならない?)

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回答No.1

収益事業を行っていない場合には、そもそも決算書を税務署に提出しませんので、法人税についてとやかく言われることは一切ありません。 税務署からはとやかく言われないでしょうが、特定非営利活動の事業支出が総支出の50%以下となると、所轄庁からとやかく言われるでしょう。(接待交際費は管理費に計上するため。) あと、個人的な飲食費を法人から支出すれば、監査や社員総会で追及され、返還を求められることもあり得ます。

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