- ベストアンサー
相続放棄について
第1、2順位の相続人が相続放棄を申請してない場合では、第3順位の相続人は相続放棄を申請することができますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1、2です。 >義理姉に代理人を立て、相続放棄を申請するところです。 この分に関しては、成年後見人選任が終わっているなら、成年後見人から(弁護士など更に申立手続を依頼しても良いですし)相続放棄申立をすることになります。 成年後見人選任がまだなら、(義姉さんが精神状態不安定な状況で自身のことも決定できないようなら)成年後見人選任手続からになります。 >子供は現在連絡が取れないまま、親は既に他界です。 念のため、戸籍取寄をしておく必要があるかもしれません。 戸籍で、お兄さんのご子息が戸籍上死亡の記載がない(死亡による除籍になっていない)のであれば、仰るとおり、単なる行方不明なので、ご子息が生きている限り、24401さんにお兄さんの相続の問題は関係ありません。 >とりあえず、私は相続放棄を申請しなくていいようですね。 先ほどお話したとおりで、お兄さんのご子息が戸籍で確認して生きている(死亡の届出がない)のであれば、24401さんは、お兄さんの相続問題とは関係ない立場の人間です。 万が一、ご子息の消息が分かって、ご子息がその時点で初めて父(お兄さん)の死亡を知ったとき、そのときから相続放棄行った場合、お兄さんのご両親及び祖父母さんも他界ということであれば、その段階で24401さんに相続放棄の問題が出てきます。 お兄さんの息子さん(この場合、ご両親を尊属と言うのに対して卑属といいます)、つまり卑属がいる場合で、卑属側が相続放棄などしていて相続がない状態となっていない限り、亡くなられた方の尊属、兄弟姉妹への相続は無いので、今、お兄さんの相続に関して24401さん自身分では法律上、何もする立場にないということになります。 義姉さんの後見人選任、相続放棄に関しては、弁護士、司法書士等に依頼しても良いですし、時間と気力がある場合は、家庭裁判所の力を借りれば、何とかできなくも無い手続ではあります。 ただ、お義姉さんの相続放棄をお兄さん死亡後3月内に申立しないといけないので、そのあたりの時間については慎重になさってください(申し立て期間の伸長も申立により可能ですが、余計な手続きを入れるとその分手間、費用も余計にかかることになります)。 義姉さんは気の毒ですね。 お兄さんの負債も大きいような印象ですので、 余談ですが、義姉さんは生活保護なども検討されると良いかもしれません。
その他の回答 (2)
- yutagon
- ベストアンサー率58% (17/29)
No.1です。 相続人の順位について勘違いをされておられます。 まず、お兄さんの相続の場合、第一順位の相続人は、 義姉さんとの間にできた子供らになります。 結局、義姉(配偶者)は常に相続人となるので、 今回のケースでは、第一順位の相続としては義姉さんとそのお子さん達が相続人となるということです。 次に、 (1)義姉さん(成年後見人により手続きしていくことになりますが)だけが相続放棄した場合、 その相続人は、お兄さんのお子さんだけとなります。 別のケースとして、 (2)行方不明のお子さん全員(お兄さんにはお子さんが何人いるのですか?)が相続放棄した場合、 義姉さんとお兄さんの両親(つまり、お兄さんと腹違いの兄弟とかでなければ24401さんのご両親)が相続人となります。このご両親を第二順位の相続人と言います。 「(2)のケースでお兄さんの御両親が他界されている場合」、 (3)義姉さんと(24401さんを含む)お兄さんの兄弟姉妹が相続人になります。 回答お礼欄で質問されている >義理姉、姉の子供は相続放棄をしない限り、私は相続放棄できないでしょうか。 については、義理姉さんの相続放棄はあってもなくてもよい(※ただし相続分は変わりますが)のですが、行方不明のお兄さんのお子さんが相続放棄しない限り、お兄さんのご両親が他界されていたとしても24401さんは相続放棄する理由がありません。つまり通常は、できません。 お兄さんのご両親がご存命の場合(第二順位相続人)はご両親は、行方不明の御子息さんの相続放棄がない場合は、相続放棄できないのです。 話がややこしくなりますが、行方不明の御子息さんが失踪宣告を受けて死亡したとみなされた場合は、失踪の理由により、死亡時が決まり、お兄さんとの死亡の関係で、相続の順序が変わる場合もあります。 あともう一つの >また、第2順位の相続人が相続放棄をした場合では家庭裁判所より第3順位の私に何か通知書を発行するでしょうか。 については、 第2順位の相続人が相続放棄したことを家庭裁判所が第3順位の相続人に通知することは通常ありません。 相続放棄は、親族間の問題なので、通常は身内の間で知らされることになるかと思いますが、 疎遠であるなどの理由で、先順位の相続放棄を知らなかったときは、(例えば冠婚葬祭等で)相続放棄を知ったときから3ヵ月内に相続放棄という流れになります。 参考までに相続順位について (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第888条 削除 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
お礼
度々本当にありがとうございました。とても勉強になりました。 義理姉に代理人を立て、相続放棄を申請するところです。子供は現在連絡が取れないまま、親は既に他界です。とりあえず、私は相続放棄を申請しなくていいようですね。兄貴の葬式でさえ来なかった子供は見つかればいいな~。姉さんの面倒を見る人がいません。
- yutagon
- ベストアンサー率58% (17/29)
こんにちは、 第1順位の相続人が相続放棄する前に、 第2順位の相続人は相続放棄することができません。 従って、ご質問の第1、第2順位の相続人が相続放棄していない場合、 第3順位の相続人が相続放棄することはできません。 もう少し言うと、第1順位の相続人が相続放棄しない限り、その時点では第2順位の相続人は相続人ではなく、第3順位も同じ理由で、第2順位が相続放棄したときに、初めて相続人となるからです。 想像するに、亡くなられた方の甥、姪に当られると思いますが、 第2順位の相続人の誰か(第1順位で相続が発生した場合も第3順位の相続人にとっては同じです)が、相続を引き受ければ、第3順位の相続の問題は発生しないので、相続放棄の理由がないといえば御理解いただけるでしょうか。 相続放棄期間については、民法条文を参考までに (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。《改正》平16法1472 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。《改正》平16法147 第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。《改正》平16法147 第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
お礼
こんにちは。ご親切に教えて頂き、ありがとうございました。 亡くなったのは兄貴です。義理姉は第1順位の相続人ですが、精神病(成年被後見人?)にかかってます。第2順位の子供は行方不明です。兄弟の私は第3順位の相続人になると思いますが相続放棄をしたいです。この場合では義理姉、姉の子供は相続放棄をしない限り、私は相続放棄できないでしょうか。また、第2順位の相続人が相続放棄をした場合では家庭裁判所より第3順位の私に何か通知書を発行するでしょうか。
お礼
ご丁寧に教えて頂き、本当に有難う御座いました。大変参考になり、勉強になりました。 私は偶々実家で兄貴夫婦と同居したところ、急にこんなことになってしまって、ちょっとパニック。姉さんの生活保護も申請するつもりですが山ほどの資料を提出しなければならないし、時間もかなりかかると聞いています。でも頑張ってみます。