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相続放棄について
相続人が相続を放棄すると、その相続人の次の相続順位以降の相続人もすべて相続の権利を放棄したことになるのでしょうか?
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>相続人が相続を放棄すると、その相続人の次の相続順位以降の相続人も >すべて相続の権利を放棄したことになるのでしょうか? なりません。 以下の家族構成の場合を考えます。 父F--故人 | +-+-+ | | 弟E 被相続人-+--妻A | +--+--+ | | 子B 子C | 孫D この場合、法定相続人は「A、B、C」の三人です。Dは法定相続人ではありません。EもFも「より高順位の法定相続人が居る」ので、法定相続人ではありません。 ここで「Aが相続放棄」すると、残る相続人は「BとC」です。BとCは「相続人のまま」です。D、E、Fは「元から相続人ではない」ので「相続人じゃないまま」です。 更に「Bが相続放棄」すると、残る相続人は「Cのみ」です。Cは「相続人のまま」です。D、E、Fは「元から相続人ではない」ので「相続人じゃないまま」です。 更に「Cが相続放棄」すると、次の順位のFが「法定相続人」に繰り上がります。D、Eは「元から相続人ではない」ので「相続人じゃないまま」です。 更に「Fが相続放棄」すると、次の順位のEが「法定相続人」に繰り上がります。Dは「元から相続人ではない」ので「相続人じゃないまま」です。 更に「Eが相続放棄」すると、相続人が残りません。財産は誰も相続できません。Dは「元から相続人ではない」ので「相続人じゃないまま」です。 このように「他の法定相続人が相続放棄したため、下位順位の法定相続人じゃなかった人が、法定相続人に繰り上がる」と言う事が起きます。 また「相続放棄では、代襲相続はしない」ので「孫とか、甥、姪」は、相続放棄があっても法定相続人になれません。
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なりますよ。”次の相続順位以降の相続人”と書かれたことで、 回答するにあたって解釈が分かれたんだろうと思います。 『その相続人の次の相続順位以降の相続人』・・ この場合、兄弟姉妹(3人としましょう)のうちの一人だけ 配偶者も子供もいなく、あとの二人が相続放棄したら、その二人の 子供には相続権利は消滅(つまり放棄ですね)します。 『その相続人の次の相続順位以降の相続人』この意味するところは、 上に書いたことだろうと思います。自分の親が借金のある兄弟姉妹一人の 相続放棄をしたら、子である自分はどうなのか?という質問と解釈しました。 生きている自分の親が、身内の相続を放棄したら、そりゃそれ以降の 子供に相続権利は発生しませんよ。 正確な順位については、他の方の回答を参考に。
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- f272
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相続人による相続の放棄は,その相続人限りの話です。他の相続人には一切関係がありません。 配偶者は必ず相続人であり,それ以外に 第1順位:子(死亡または廃除の場合には代襲相続が生じる) 第2順位:直系尊属(親等の近い人が優先) 第3順位:兄弟 が先順位の人がいない限り相続人になります。 #3さんが言ってるのは,別の話です。第1順位の人が相続放棄をしたため,相続権がなくなったということです。代襲相続は死亡または廃除の場合にしか起こりません。
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放棄した事になりますね 実際に有った話ですが、数年前に父方の祖母が亡くなりました 死後身辺整理をしていた所、祖母名義の銀行口座が見つかりました 祖母の子供は私の伯父、父、叔母の3人ですが、私の父は 私が15歳の時に病気で他界しており、私と兄と姉に代襲相続権が発生しました ですが、私達兄弟三人は相続を放棄をしました それにより、私の息子達(祖母にとっては曾孫)に相続権が映る事は有りません 何故なら相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には 代襲相続は発生しないとされている為です ですので、相続放棄の書類に判を押したのは私までです 仮に私が死亡していたり、相続排除等になっていたりした場合は 息子達に再代襲相続権が発生する事になりますけどね 私達兄弟が相続放棄した事により、祖母の遺産は伯父が全て相続したと思います (確か叔母も放棄した筈・・・)
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- nagata2017
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相続放棄は その個人の相続の範囲だけについてです。 他の人の相続分については なにも言えません。
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- no_account
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なりません 放棄をした相続人だけです
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