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相続権放棄が遅れた。
被相続人が亡くなったのが平成14年3月15日 子供たちが 相続権放棄の手続きをしたのが同年5月11日 そして今日 第一順位法定相続人が相続放棄をしているので、あなたに相続権が発生しております。 といって 3000万円近い金額の請求がありました。 とても支払える金額ではありません。 請求の回避方法はあるのでしょうか。
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- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
最悪、破産宣告により、消えますよ。 自己の土地建物などもなくなるけど。
熟慮期間(3ヶ月)を経過しても、条件によっては相続放棄できる場合があります。 但し、厳しい条件が課されますので、即時専門家である弁護士さんにご相談下さい。 ※注:無料相談などといっている場合ではありませんので、一日も早く相談された方がいいでしょう。
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
家庭裁判所へすぐに行って、相続放棄を されるのがよいと思います。(ただし、 他に相続財産があり、それで返済できそうなら そうする必要はないかもしれません) 「必ず」ということは保証できませんが、 相続放棄したことを知った日から3ヶ月を 過ぎても、相続放棄が認められる場合が よくあるらしいです。
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
ご質問者さんのケースの場合、相続の放棄が出来るのは、先順位の相続人が相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内となります。 子供たちが相続放棄したことを昨日まで知らなかったのでしたら、今日から3ヶ月以内に相続放棄(家庭裁判所に相続放棄申述書を提出)をすればいいのです。 相続放棄申述書は↓を参考(相続の開始を知った日は今日(先順位者の相続放棄を知った日)にする) http://www.hou-nattoku.com/form/houki.html 必要書類・手続き等詳しくは家庭裁判所にお聞き下さい。 なお、相続権が発生したことを知らなかったといっても、相続放棄したことを知っていた場合には上記とはなりません。あくまで、相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。
- PC-GATE
- ベストアンサー率38% (552/1446)
#1ですが、ご質問を頂いたので再回答します。 >家庭裁判所でも、対応していただけるものでしょうか。 金額から見て「地方裁判所」が管轄すると思いますが、裁判所は「訴訟」や「調停」はしてくれますが「相談」は対応してくれません。 また、この金額ですと「放置」していれば相手側から「民事訴訟」を起こされるのは間違いないので「弁護士」に早めにご相談される事をお奨めします。
- PC-GATE
- ベストアンサー率38% (552/1446)
昨年の時点で「相続権」の通知はあったのでしょうか? あったのに「放置」していたのなら、「相続した」と見做されたので難しいと思います。 いずれにしても、「弁護士」にご相談ください。
補足
相続権があなたに発生しました。 などの通知は一切ありませんでした。 家庭裁判所でも、対応していただけるものでしょうか。