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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄の順番(後順位者の場合))

相続放棄の順番(後順位者の場合)

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続きは、第1順位から順番に行う必要があります。
  • 叔母の実子や兄弟が財産放棄をするまで、後順位者は相続放棄の手続きができません。
  • 叔母の実子や兄弟の相続放棄の状況は、裁判所に問い合わせる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

>>どうも私も相続順位に入っている可能性があります。 >>叔母の兄弟が3人、そのうちの一人が私の父です。 あなたは無いですね。 あなたのお父さんは第三順位の相続人ですが、お父さんが亡くなってないようですし、代襲相続が起こりませんので、あなたには関係のない話です。 >>これは、叔母の(複数の)実子、および兄弟が財産放棄の手続きをするまで、私は相続放棄の手続きはできないということでしょうか。 あなたのお父さんの話~になりますが、そうです。 上が放棄しない限り、相続の対象者になりえませんので。 >>叔母の実子および兄弟が相続放棄をしたかどうかはどのように知りえるのでしょうか。 相続放棄の確認~については、下あたりをどうぞ。詳しくは知りませんが、できるようです。 http://www.tokyo-intl.com/14727178796933 「支払いの督促が来た」事がきっかけで、自身が相続対象者であることを知る場合もある。ようです。 >>死後2か月半くらいに財産放棄し、私の放棄手続きが間に合わないこともあり得ると思います。 解釈が違います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 自己に相続の開始があったことを知ってから3か月。 ですので、「なんの音沙汰もないし、上が相続したんだな」と思って生活していて、5年後に支払いの督促が来た~ りして、なんやかんや確認してみたら、その叔母の相続だった~と知ったら、「そこから3か月」です。 音沙汰のなかった借金まみれの父親が10年前に死んでいたことを知ったのが1か月前だったので、相続放棄の申述を行った。 とか、ある話です。

REITUP
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 第2順位の祖父母が他界しているので、 父が第2、私が第3位になるものと勘違いしていました。 相続放棄の確認も可能なようで安心しました。 相続放棄の3ヶ月の期限も相続人の立場にならない限り 起算することも理解しました。 詳細なご案内をありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.3

皆さんの回答があるので、補足です。 相続放棄は「相続の事実を知った時から、3か月」(最高裁判例)です。 つまり、「叔母が亡くなった時」は関係ありません。 「叔母が亡くなったので、相続者として返済して欲しい」 と債権者(金融機関など)から要求があった時点から「3か月以内」であれば相続放棄は可能です。

REITUP
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。 「相続の事実を知った時」=「祖母が亡くなった事を 知った時」から3か月以内と勘違いしていました。 補足を頂戴しありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

先順位の相続人がいるときは、相続放棄はできません。先い 順位の相続人の相続放棄が受理されてから初めて相続放棄が可能になります。 相続放棄の期限は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから3か月以内です。被相続人が死亡してから3か月以内ではありません。 なお、あなたは被相続人の兄弟(あなたのお父さん)は第3順位の相続人ですが、あなたが相続人になることはありません。

REITUP
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 私は相続人ではないのですね。 また、上位順位の人が相続放棄しない限りは 私の父は放棄できないのですね。 よく理解できました。 ありがとうございます。

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