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相続放棄は覆せますか?
いつもお世話になっております。 第一順位のAさんが相続放棄をして、第二順位のBさんに相続権が移ったとします。その後、もしもAさんが被相続人の遺産を少しでも使ってしまうと、Aさんに相続の意思があるとみなされ、Aさんに相続権がもどりますか?
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相続放棄の申述をして受理された後であっても,相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり消費したりすれば,法定単純承認が成立します。 ただし,形見分け程度の話であれば隠匿には当たりませんし,生鮮食品などの日持ちのしない物を消費しても法定単純承認にはなりません。
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- f272
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#3です。 「単純承認」というのは,そのまま相続することを言います。 Aさんの法定単純承認が成立すればBさんに相続権が移ったことはなかったことになります。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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正式に相続放棄したなら、それを撤回はできません ただし、次の理由があれば裁判所に申し立てて撤回できるかもしれない ・未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄申述をした場合。 ・後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人がその同意を得ないで相続放棄申述をした場合。 ・成年被後見人本人が相続放棄申述をした場合。 ・被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄申述した場合。 https://相続放棄.jp.net/%E8%B3%AA%E5%95%8F/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%B6%88%E3%81%AE%E7%94%B3%E8%BF%B0%E3%81%8C%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%EF%BC%88%E9%8C%AF%E8%AA%A4%E7%84%A1%E5%8A%B9%EF%BC%89/ 放棄の手続きをせずに勝手に使ったのなら窃盗です。
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ありがとうございました!
相続の意思があるとみなされ、Aさんに相続権がもどる というか 相続放棄をした後でも、単純承認したものとして扱われます。
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ありがとうございました!
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わかりやすい回答ありがとうございました! いつも本当にありがとうございます!
補足
いつもありがとうございます。 単純承認とは何でしょうか。 Bさんの相続権はなくなるのですか?