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相続放棄に関しての質問です
私の父親が亡くなり、負債があることがわかったので相続放棄をしようと親族で話し合いました。 そこで質問なのですが、詳細は以下です。 被相続人の子 長男(私) 長女 被相続人の親(祖父母)は他界 被相続人の兄弟(姉、弟、妹、計3人) 話し合いの結果、全員が相続放棄をすることになりました。 この場合、管轄の家庭裁判所に申請をするときには、私一人で全員の分の書類を揃えて一度に申請出来るのでしょうか? それとも、各自個人個人が一人づつ相続放棄の申請をしなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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代表の人が申請できます。おそらく委任状でことは足りると思います。裁判所に問い合わせるのが確実ですが、基本的に相続放棄の場合、債務超過のため相続人全員が相続放棄するのが一般的です。 通常弁護士に依頼したりしますが、費用の関係上各人がおのおのの弁護士に依頼するということはありません。弁護士一人が個々の相続人から委任状をもらい、手続きをします。今回それをあなたが代わりにやるということになります。 また、相続が開始したことを知った日から3カ月を過ぎた場合、相続財産を消費してしまった場合、話がかなり面倒になります。早急に且つ、相続財産に手を触れない状態で相続放棄を行ってください。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 委任状でできるのですね。 親戚は遠くの人もいるので悩んでおりました。 近いうちに裁判所へ聞いてみます。 わかりやすい回答ありがとうございました。