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相続放棄について教えて下さい。
また、質問させて下さい。 何人かで相続放棄の手続きを申請していて、 ひとりだけ放棄が認められない場合もありますか? ひとりのせいで、全員が認められない事に なるのでしょうか? 添付書類は全員で一式提出してます。 よろしくお願い致します。
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相続放棄の手続は家庭裁判所で、担当者が申請者を一人ずつ面接して質問形式で、 相続の開始を始めて知った時期、相続放棄の申立が本人の真意に基づくものかどうか、今までに相続財産の一部でも処分、隠ぺいしたことが無いか、といった点を確認の上、裁判官に報告し、相続放棄の可否が即決されるものです。 従って、その可否は一人ずつ決められ、ひとりのために全員が、といった心配は全くありません。 気楽に受けてください。
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- shimaenaga
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相続放棄は1人でやるものです。相続人が一致してやる必要はありません。書類も別々です。 相続放棄は、裁判所で相続放棄をする旨の申述をすれば、それで放棄したことになります。裁判所の許可を求めるものではありません。よって「認められない」という場合はありません。
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ありがとうございました。 感謝しております。 勉強になりました。
- toratanuki
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たとえば、形見分けと称して高価な宝石を一人で自分のものとした場合、一般常識を超える場合には、単純承認したと判断されることがあります。 相続は一人一人について判断されます。
お礼
とてもためになりました。 ありがとうございました。 感謝しております。
- mukaiyama
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>ひとりだけ放棄が認められない場合もありますか… グループで判断するのでなく個々人が審査対象ですから、要件を満たさない者は認められないことになります。 例えば、一人だけ既に遺産を受け取っているとか。 >ひとりのせいで、全員が認められない事に… あくまでも一人一人が独立した存在ですから、連帯責任などという考え方はありません。
お礼
よかったです。 ありがとうございました。 感謝します。
- yahhon
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法定相続人が、全員で放棄しなければ、申請しなかった人に、すべての遺産が相続させられます。 負債があれば、その方が、全員を代表して負債も相続します。
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 わかりやすいHPの添付にも感謝します。
お礼
本当にありがとうございます。 気持ちが楽になりました。 感謝しております。