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パートタイム労働法
とある大手企業に直のパートタイムで勤めています。 (その企業グループの人材派遣会社から派遣されている形です) 10年近くになります。 この4月にパートタイム労働法が改正されて、 契約書の記載の仕方が変ったようです。 ずっと賞与をもらってきたのに、今回の1年に1回の更新時の 契約書に、【賞与なし】と記載されていました。 大手なので、こんな大きな変更の時には、事前に話があって 当然だと思うのですが、何もありませんでした。 なんかの間違いでしょうか? それとも、いつものとおり賞与をおそらく渡すのに 念のために、業績が悪かったときのために こういう書き方にしてるんでしょうか? (ちなみに今まで賞与がなかったことは一度もありません) * 会社にも聞こうと思っているのですが、どうしても気になって。
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- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
今後の1年の雇用契約において、パートタイム労働法が改正になって随分経過しますが、その後の初めての更新かと思いますが、他にご自身と同じ雇用形態で更新年月が違う方などはいかがでしょうか。 当然実務上、パートタイマーなど正社員と比較したら額や評価方法などの違いがありますが、原資や計算根拠などは当然全国の支店や営業所に行き、支給の計算方法や何らかの理由で制度が変更になった場合も当然アルバイトやパートタイマーにも仕事をする上では同じ責任を持って仕事をするのは当然なので説明はしてきましたが、このようなことはあまり聞いたことがありません。数年で180度変わるのではなく、また会社組織の大幅な変更や合併などの組織変更などであっても説明くらいはあるのが常識的ではないでしょうか。 契約社員もパートタイマー、アルバイトでも、根本的な違いは「期間の定めの有る無し」が違うことなので、今まで賞与として正社員同様ではなくとも明らかに寸志や報奨金や金一封というような性質のものでも事実上賞与には違いがない面などがありますが、今まで支給されていたものが全く廃止、あるいは支給しないのかを明確にする必要があると思います。 また賞与などは給与とは性質が違い、一概に支給しないといけないものではなく、支給しないといって違法でもありませんが、あくまでも従業員のモチベーションや信用問題やNO1に書かせていただいたように改正法の主旨から逸脱して、明らかに不利かつ苦情や相談に応じないなどの場合や、明らかに今までと違う、また質問に対する回答などは労働基準監督署に相談されるのもひとつの方法ですが、それ以前に解決することが賢明かと思います。 あくまでこれは最終手段で、労基署などに相談し、解雇や不当な扱いなどをすることなども当然違法ですが、現実的には辞めていく方も多い場合もあります。(結局退職に持っていかれる等) 今までの契約書と今回の契約書の双方と支給明細(過去)など第三者でも確認ができる資料など、またパートタイマー就業規則やそれに付随する賞与などの規程などを持参された方が賢明かと思いますし、労基署に相談されても、同様のことを言われるかと思いますので準備しておいた方が良いと思います。
- amamami04
- ベストアンサー率22% (8/35)
雇用形態は契約社員ということなのでしょうか? 契約社員等は割と賞与は貰えないですよね。 恐らく、大手企業ということですし契約書に“賞与なし” と記載されているなら“賞与なし”なのでしょう。 ですが、10年働いて更新前に事前報告がないという事は普通考えられません。 派遣会社からも一言もなかった事に疑問を感じます。 とにかく一度派遣会社なり、就業している会社に問い合わせて下さい。 会社側が行使するのであれば、職員を集めてで手を挙げるのも一つの方法ですが…。 『業績が悪かった時の為』とは恐らく考え難いと思います。 どちらにせよ、会社に問い合わせ、労働省等に相談するする等行動を 起こすしかないと思います。
お礼
お礼が遅れてすみません。 あれから、会社の人事の方に聞きましたところ、 私たちが今まで貰ってきたものは、謝礼金なのだそうです。 賞与という形では決して無いと言われました。 ・・・ふ~ん・・・って感じです。 この春から弁護士さんに言われて、契約書を改定したそうなんですが、 今までもらってきた謝礼金は、これからも変わりなく同じ率で出すので 心配しないようにと言われました。
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。 入社退社や制度に関する実務を担当もしてきましたが、大きなポイントは、あくまで5つの主な内容で当然といえば当然のことかと思います。 パートタイム労働法に関する主な要点 1.労働条件の文書による条件を明示(賞与の有無←ここかと思います)や退職手当の有無などの明示すべき内容 2.待遇の決定について考慮した事項について説明 3.パートタイマーの貢献度に応じ通常の労働者(社員・職員など)と均衡ののとれた待遇の確保 4.通常の労働者(社員・正職員など)への転換の推進 5.苦情の申し入れに対する対応←ここもポイントかと思います。 概ね概略は上記など具体的な詳細は参考のURLに記載されていますが、あくまで目的はパートタイマーの公正な雇用条件や評価や待遇など通常の正社員等へ転換や教育訓練なども公正に行なうことが主な目的で、差別をするということが目的ではないと思います。上記の5に該当する苦情や相談などをされることを強くお勧めします。 また会社により呼称が違いう場合などで【寸志】や【金一封】や【報奨金】として賞与的な意味合いで支給されている性質のものなのかどうかも賞与と区別している場合など、いずれもかえってパートタイム労働法改正での本来の主旨や目的から乖離する場合は問題があるかと思いますのでまずは確認されることが前提かと思います。 まずはそのあたりをご確認されることが前提かと思います。 >とある大手企業に直のパートタイムで勤めています。 (その企業グループの人材派遣会社から派遣されている形です) 上記ですが、少し私の理解不足でしたら大変申し訳ありませんが、直のパートタイマーで派遣ということが気になるのですが、企業グループからの派遣で、直のパートという意味が分からない面があるのですが勘違いでしたらすみません。 参考程度にでもなれば幸いです。
お礼
お礼が遅れてすみません。 あれから、会社の人事の方に聞きましたところ、 私たちが今まで貰ってきたものは、謝礼金なのだそうです。 賞与という形では決して無いと言われました。 ・・・ふ~ん・・・って感じです。 金額的には、夏冬それぞれ給与1ヵ月分です。 この春から弁護士さんに言われて、契約書を改定したそうなんですが、 今までもらってきた謝礼金は、これからも変わりなく同じ率で出すので 心配しないようにと言われました。 >直のパート 変な表現をしてすみません。 雇用先は、企業グループの派遣会社になります。 勤務先には、そこからの派遣ではなく、全く別の人材派遣会社から紹介されて来ている人もいるので、 そんな曖昧な言い方をしてしまいました。
お礼
お礼が遅れてすみません。 あれから、会社の人事の方に聞きましたところ、 私たちが今まで貰ってきたものは、謝礼金なのだそうです。 賞与という形では決して無いと言われました。 ・・・ふ~ん・・・って感じです。 この春から弁護士さんに言われて、契約書を改定したそうなんですが、 今までもらってきた謝礼金は、これからも変わりなく同じ率で出すので 心配しないようにと言われました。