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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 厚生労働省が昨年の4月頃より、パートや派遣などの)
非正規雇用労働者の雇用保険制度見直しと失業給付金の条件改正について
このQ&Aのポイント
- 厚生労働省が昨年の4月頃より、パートや派遣などの非正規雇用労働者に対する雇用保険制度の見直しが進んでいます。
- パートや派遣の失業給付に必要な加入期間が、2年間で12ヶ月以上必要だったのを、1年間で6ヶ月に短縮されました。
- しかし、雇用契約の期間延長がない場合、失業給付金がもらえないことに注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
今後は、1ケ月以上の雇用の場合、雇用保険加入になりますよね。 短期の2+4ケ月のバイトでも、給付を受けることができます。 まぁ、『私の仕事館』やマッサージチェアを、徴収した雇用保険料から支払わなければどーでもいいですが。
お礼
お答えありがとうございます。 しかし、雇用保険も加入の条件がありますので、 1ヶ月に最低でも、一日8時間、12日間の就業が なければ、加入できないように理解していました。 それに、継続して、職に従事していなければ、 仮に短期を2回続けても、過去1年間の就業状況 を審査されますので、失業給付金の受給も容易な 事ではないと思います。 この法律の改正は、やはり、失業保険の受給は 失業したときの保険という捉え方でななく、《職 を探すための一時的な生活費の補填なのだ》《仕 事をする事が失業給付金の意義なのだ》と捉えた 方が良いと思います。 どうも、ありがとうございます。