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パートタイムから通常への転換について

パートタイムの求人票には、 「契約社員又は正社員(以下通常労働者)への転換あり」と、記載されてなくとも、 通常労働者への転換はあるのでしょうか? 質問した理由は厚生労働省のパートタイムに対する記述があったからです。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h_10.pdf

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

その内容は、平成20年4月1日施行の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」:パートタイム労働法)の一部ですね 改正部分は下記(下記の4項目目が該当) http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html >通常労働者への転換はあるのでしょうか?  ・転換できる制度を整備するようにと言うのが趣旨・・転換を保証するものではない   (希望者が全員正社員になれるのではなく、正社員になることが可能な機会を与える制度を作ることが主眼です)  ・一応これは義務になっていますが、制度を整備しない事による罰則等はありません  ・その制度を整備している会社なら、正社員になれる機会はあります・・正社員になれるとは意味合いが違いますからその点は注意を  ・実際問題として、法改正通りに制度を整備した会社もあれば、何もしていない会社があるのが現実   改正の1項目目は罰則(科料あり)がありますが、現実には契約書が整備されていない所もあるのが実態です ・法律上はその様になっていますが、現実的には過度の期待を持たない方がよろしいです

nVIDIA
質問者

お礼

・転換を望む場合どこの会社を選ぶか? ・入社後、転換に対しての注意点・進め方。 ・パートタイムの難しさ。 などがわかりました。 貴重なアドバイスとして参考にさせてもらおうと思います。 とてもわかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

可能性なら何だってありますし、そもそも、パートタイムや契約社員の明確な定義すら存在していません。 パートタイムを正社員と呼称しても違法ではありません。 パートタイムも正式に雇用された労働者であって、正規の社員です。 契約社員も正式に雇用契約を結んだ正規の社員です。 その、契約内容が異なるだけの事であって、派遣と呼ぶと法的定義が決まっていますから違法ですが、契約社員と呼ぶ場合には何の問題もありません。

nVIDIA
質問者

お礼

正規社員と非正規社員の呼び方の曖昧さがわかりました。 求職者がどのような形態で募集しているのか、 注意して会社を選んで行こうと思います。 アドバイスありがとうございます。

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