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パートタイムの契約書
今の会社でパートとして長期契約し12年働いています。 業務内容は正社員と変わらず就業時間は正社員と同じ週40時間です。 12年目にして直属の上司から4月から毎年契約書を書いてもらう。 就業時間も変更してもらえないかと話がありました。 就業時間の変更は時間帯の変更で短縮ではありません。 契約書はパートで入った時に書いていますが内部統制できちんとしたいからという話でした。 契約内容も不利な条件に変わる可能性があると言われました。 いろいろと調べてみましたが私の場合パートタイムの労働基準に 該当するのでしょうか? 長期から1年契約に変更され時給が下がる可能性もありますが仕方がないのでしょうか?
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よく短期間に勉強しましたね。【期間の定めの無いパート社員】の地位にあるということは、懲戒解雇若しくは会社倒産以外クビにできないということです。つまり【期間満了による退職】があり得ないのです。退職金も社員と同様に就業規則通り支払われます。 【期間の定めの無いパート社員】は正社員 と全く同じように労働基準法によって完璧に保護されています。今回、会社側は正社員を期間社員に変更するのと同じことをしようとしているのです。 内部統制とか言って、もっともらしいことを言っていますが、実際は実務も労基法も労働契約法も何も知らない連中の集まりです。まぁ、その程度の経営陣でしょうね。てなことで。
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- santa1781
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#2です。 前回の回答で、書こうかどうか迷ったのですが....。 パートとして12年間勤めており、契約の更新があやふやだった場合。雇用契約法違反となり、現在【期間の定めの無いパート社員】の地位に着いています。それを【1年ごとの更新制度】に変えること自体が、不利益変更になります。 有給休暇も毎年20日ずつ付与されているはずです。3年以上前の有給休暇は消滅時効になるので、有意義に使い切ってください。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 私なりにいろいろと調べまして実際は契約期間があること、会社が更新せずに働いていた場合は期間の定めのないパートであること、不利益変更であることなど本当にいろいろなことがわかりました。 法律で定められていても実際は思い通りにならないことが多いことなどはわかっていますが上司には調べたことを伝えたいと思っています。 どんな結果になるかはわかりませんが言わないと後悔したままになると思って。たぶん上司は何もわからないまま私に言っていると思います。 会議で決まったと言っていましたが5人もいる課長たちの誰一人としてパートタイム労働法を知らないこと、調べようとしないことが情けないです。 でもほとんどの会社がそうなんでしょうね。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
労働条件の一方的不利益変更の禁止 就業規則や労働協約で定められた、あるいは慣習となっている労働条件を、会社が一方的に改悪することは許されません。 労基法第2条 「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定するべきものである。」
お礼
回答ありがとうございます。現在、4人退職し仕事はどんどん増えています。その上不利益変更されたのでは心身共に疲れてしまいます。 少し安心しました。労基法ももう少し調べて参考にさせていただきます。
- masaokyoko
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期間を定めた雇用契約は、通常3年以上の契約はできないはずですので、最初に結んだ長期契約というのが、まずは?ですね。1年契約であったが、更新手続きをしないまま12年が経ってしまったということではないでしょうか? それを、会社は1年ごとにキチンと契約手続きを執ろうとしているのだと考えられます。 契約内容の変更(良くなることもある、悪くなることもある)は、当事者同士が合意すれば、如何様にでも可能ですので、最初の契約や現状の待遇、変更内容等をよく検討して対処されることですね。
お礼
ハローワークから長期パートという形で契約しました。回答ありがとうございました。
お礼
契約書のことを言われてから会社の就業規則 労基法などいろいろと調べました。いろいろなことが多すぎて混乱していました。社員でも始末書が6枚たまったと解雇され契約社員で働いている方がいます。ちゃんと調べれば解雇までいかなかったのではないかと思います。 パートタイム労働法が改正されても実際どこまで通用するかはわかりませんが話してみようと思っています。 本当に何度もありがとうございました。 眠れない日が続きましたがsanta1781様の回答で気持ちが落ち着きました。4月になったら話が進みますのでまた相談させていただくかもしれません。またいろいろと教えてください。