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相続と仕分け

個人、青色申告。 諸般事情があって、カミサンに 1600万の長期借り入れがあります。で、カミサンが無くなり、現金・他は、相続した形になっています。 で、この、カミサン名義の借金、私が、相続するのですが、まあ、別段残していても、どうと言う事はない、と言えばそうですし、財務諸表上、借入金が大きき見えますし、借り入れ金は少ないに越したことは無い。と言えば、そうですし。借入金が減少すれば、大きく財務諸表の数字が動いて、税務署の暇つぶしにあいそうだし。 それはさて置き、 どんな仕分けで消せばいいでしょうか 借入金の相手勘定、店主勘定しかないようですが? いかがでしょ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

相続の結果、その借入金については、質問者が債権者でありかつ債務者になりますね。 これは民法の「混同」に該当し、債権は消滅しますので、帳簿上、奥様からの借入金は消滅させる必要があります。 仕訳はAno1さんのご回答のとおり「事業主借」(=店主勘定)に振替えるだけです。 民法第五百二十条  債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

999taka
質問者

お礼

規定があるとは。 何時までも、未処理はまずいのですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (746/1211)
回答No.2

奥様から相続した債務がなぜ質問者さんの帳簿に載ることになったか、どういう仕訳をして質問者さんの貸借対照表に載ったのかが気になるところです。 相続した資産を取得するために作った借金でしょうか? 例えば、奥様(または質問者さんも一緒に)が不動産賃貸業を営むために借金をして不動産を取得。その不動産とともに借入金も相続した場合など。 個人事業だからといって、事業に全く関係ないプライベートな借入まで帳簿に計上する必要はありませんので。

999taka
質問者

補足

失礼、不十分な記載で。 事業用資金の 借りが先です。 同じような給料でも、生活費は、私ので十分、カミサンは使い道が無いので、リッチでした。 で、返済の前に、死亡。相続です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>カミサンに 1600万の長期借り入れがあります… 事業上の借金で貸借対照表に載せているということですか。 それなら、相続した分を「事業主借」で引き算しておけばよいです。 >大きく財務諸表の数字が動いて、税務署の暇つぶしにあいそうだし… 合理的な理由があれば、どんな大金を動かしたところで、税務署がとやかく言うことはありませんよ。

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