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預かり保証金について 税理士財務諸表論
税理士試験における財務諸表論の範囲で2点、預かり保証金についてお伺いします。 (1) 会社計算規則においては、他社に対して貸し付けている貸付金や受取手形、売掛金に対する営業保証金は、必ずしも「預かり保証金」でなく「預り金」勘定でBSにひょうきしても良く、逆に財務諸表等規則に基づいたときは、詳しくわかる様に預かり保証金でなければいけないのでしょうか? なんとなくの理解として、「会社計算規則は財務諸表の標記にかんして少しルーズ、でも注記する」。対して財務諸表等規則は前者で注記するような内容もこまかく記載、の様な理解なので上記のような考えに至りました。 (2) 他社にたいする債権が不渡り(手形の場合)、もしくは破産更正債権等になった場合、 それにかかる預り金は直ちにはとりくずさないようなのですが、いったいいつ預り金勘定は取り崩すのでしょうか?また取り崩すさいは 借方 預り金/貸方 現金 という仕訳でよいのでしょうか? 質問内容は以上です、色々調べてもよくわからなかったため、どなたかご教授お願いします。
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- minosennin
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- boseroad
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補足
引用までしていただきありがとうございます。 手元にあるTACの過去問題集には、営業保証金として受け入れている保証金を預り金として受け入れているとあり、これが正しい仕訳なのか疑問におもったため質問させていただきました。私は営業保証金にかかる預り金は「預かり保証金」勘定が正しいのではないかと思ったのですが、解答欄には既に「預り金 1,500」と標記されていました。つまり会社計算規則においては解答用紙に書かれている標記で判断するということでいいんでしょうか? そこがアバウトみたいに感じて若干すっきりしないのですが。 また財務諸表等規則は自分の疑問と違うレベルの話しだということがひとつ勉強になりました。