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消費貸借契約が片務契約であることの意味
お世話になります。以下の4点についてご教授いただきたく存じます。 (1)消費貸借契約は片務契約であるとのことですが,借りたお金は当然返さなければなりません。とすると消費貸借契約とは,金を貸す側には金を渡す義務,借りる側には期限がきたら金を返す義務が発生する双務契約であるという風には考えられないのでしょうか? (2)消費貸借契約が片務契約とされる理由を自分なりに考えてみました…消費貸借契約は片務契約であると同時に要物契約でもあることを考慮すると,金を貸主から受け取った時点で,その消費貸借契約は完了すると考えるのでしょうか?また,もしそうであるならば「貸した金を返してくれ」というのは,消費貸借契約とはまた別の話になるということでしょうか? (3)貸した金を相手が返さない場合には債務不履行責任を問われると思うのですが,その際の責任というのは消費貸借契約の不履行ではなく,支払請求権に対する弁済の不履行について問われるという理解でよろしいのでしょうか? (4)貸した金を返せ!という権利は,民法が規定する消費貸借契約によるものではなく,あくまで当人同士の「お金を貸すから後日返してくれ」という約束によって発生する権利ということなのでしょうか? 変な質問ばかりですみませんが,よろしくお願いいたします。
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noname#21572
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noname#21572
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お礼
意味不明な質問だったかと思いますが,非常に丁寧にご回答くださり,ありがとうございます。extra-wandererさんのおかげで,大分頭の中が整理できました。確認させていただきたいのですが,つまり(消費貸借契約について)片務契約の「片務」というのは,「借主が,貸主に対してお金を返す義務」を指すということですよね? 実は私もそのような理解をしていたのですが,最近友人に聞いたところ,「消費貸借契約というのは要物契約だから,片務ってのは『貸主が借主にお金を渡す義務』のことだ」という回答をもらったんですね。そのような背景があったもので,「じゃあ片務契約っていうのに,借主がお金を返す義務が残るというのはどういうことなんだろう」という疑問が涌いてしまい,今回のような質問をさせていただいたのですが… あと,加えてもう一点「民法は、典型的な契約についてのみ、契約当事者間の意思表示の内容が不明等の場合、これを補充する目的で設けられた任意規定ですから…」という部分を非常に興味深く感じました。近代私法の原則として「契約自由の原則」があるにもかかわらず,なぜ民法は典型契約についての規定をわざわざ設けているのか?という点について,もう少し詳しい解説をいただければ嬉しいです。厚かましくて申し訳ありませんが,もしよろしければお願いいたします。 長文,失礼しました。