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利息付き消費貸借契約 なぜ有償に?
消費貸借契約が利息付きとなった場合に、どういった観点から有償契約とみなされるのでしょうか? 当事者双方が互いに対価的意義を有する給付をなす契約のことを有償契約というのでしょうが‥ 借り主が、返還義務と利息支払い義務があるだけで、貸し主にはなんら負担がないようにみえるのですが‥(利息がついていようがなかろうが)
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良く勉強していますね。 双務契約は、互いに対価的意義を有する債務を負担 する、という「法律的」な対価的意義であるのに対し、 有償か無償かは、純粋に経済的な概念です。 この点を混同すると、訳が解らなくなります。 ”借り主が、返還義務と利息支払い義務があるだけで、貸し主にはなんら 負担がないようにみえるのですが‥(利息がついていようがなかろうが)” ↑ その負担とは、有償契約においては、純粋に経済的 な負担のことです。 双務契約とは異なります。 そして、利息付き消費貸借は、貸し主に法的負担は ありませんが、経済的負担はあります。 つまり、自分のお金を他人に貸した、という経済的 負担です。 自分の金を貸してやったのは、利息が付いているから だ、ということで、経済的な対価関係ができる 訳です。 だから、有償契約になるのです。