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失業保険

会社を辞めて失業保険をもらっている人がいるのですが、これは何所得になるのでしょうか?また、いくらまでもらっていると扶養にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 一時的な収入により「年収130万円」を超えた場合は、引き続き健康保険の「被扶養者」に該当します。 従って、障害年金、宝くじの当選金等の収入があっても大丈夫です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

失業保険の給付金は、所得税では非課税ですから課税所得にはならず、金額に関係なく扶養家族になれます。 社会保険(健康保険・厚生年金)では、失業保険の給付金が日額3612円を超えると、健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者にはなれません。

pinomen
質問者

補足

いつも御回答ありがとうございます。そうしますと所得税では非課税所得のものが社会保険になると課税所得になり扶養につけなくなるといううことでしょうか?障害年金、宝くじの当選金・・・

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

扶養とは、社会保険に加入?ですか? http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020823mk21.htm 3612円を日額で貰うと、扶養に入れません。 所得といいますか、税金はかかりません。また、年収が130万以下であれば、失業保険は所得ではないので、税法上の扶養家族にもなれます。 HP参考になさってください。

pinomen
質問者

補足

いつも御回答ありがとうございます。そうしますと所得税では非課税所得のものが社会保険になると課税所得になり扶養につけなくなるといううことでしょうか?障害年金、宝くじの当選金・・・

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