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失業保険

昨年6月に退社し、10月に出産しました。 今から失業保険を受け取りたいと思うのですが、旦那の扶養からはずれないともらいないのでしょうか? 給料は23万ほどで10年勤めました。 また、出産手当金は所得になるのでしょうか。

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noname#15871
noname#15871
回答No.2

失業保険を貰う場合、会社によっては額に関わらず、扶養から外れないといけません。 それは、健保の判断ですので、ご主人の会社の担当の方もしくは、健保組合に直接聞かれると良いと思います。 ちなみに、わたしのところを当てはめると、入れません。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

まず、出産手当金についてですが、収入にはなりますが、所得にはなりません。 但し、昨年6月に出産されているのであれば、年末調整はされていないと思いますので税務署に行き、1月から6月までの給与所得に関する源泉徴収票(会社を退職して1ヶ月以内に受け取っているはずのもの)などを持参の上確定申告が必要になるかもしれません。 また、健康保険がきかない、出産のためにかかった費用などについては医療費控除の対象になります。 念のため税務署で確認して下さい。 次に雇用保険からの基本手当(おそらく受給延長の手続きをされたのではないかと思いますが)の日額が3612円以上であれば雇用保険の基本手当の受給終了日までは扶養に入ることができません。 (今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上とみなすため) 3611円までなら扶養に入ることは可能です。 基本手当の金額については、公共職業安定所にお問い合わせの上、ご確認くださいね。 なお、失業認定のためには面接に応募するなど、求職活動をする必要があります。お子さんが小さくて、なかなか育児の手が離れず、再就職ができる状況にないという場合などは、最大で基本手当を受け取る時期を3年間後に延ばすことも可能です。 受給延長のことと、基本手当のことの両方について公共職業安定所にお問い合わせになられたほうがよいのではないかと思います。 ご参考まで。

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