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失業保険を貰うとき

結婚して妊娠したので会社を退職することになりました。 失業保険は妊娠したため、延期を申し込もうと思うのですが・・・そこで質問です。 子供が生まれるまで、主人の扶養に入るつもりですが、失業保険を申請するさいは、扶養から外れなければならないのでしょうか?そのあたりを、退職した会社に質問するのも難しく、ハローワークも忙しそうで聞きにくいため、詳しい方からの回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chiji
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回答No.4

私も全く同じ理由で退職し、失業保険も受給の延長申請をしていました。受給の開始は、出産後8週間が過ぎれば可能です。また申請後、数日後にすぐに受給が始まりました。失業保険受給期間中は扶養から外れますので(税制上は扶養のまま)国民健康保険に加入する義務がございますが、国民健康保険は前年度の収入で保険料が変わってきますので、失業保険の受給開始の時期には注意されたほうがいいですよ。昨年度が無収入になってから国民健康保険に加入したほうが保険料が安く済みます。私は、失敗しちゃいまして、前年度の収入がまるまるあるときに、失業保険を急いでもらいにいっちゃったので、保険料が高かった~!元気なお子さんを無事出産されてから保険のことはゆっくり考えられたらいいと思いますよ。出産、頑張ってくださいね。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には2つ有ります。 所得税の扶養(配偶者控除か扶養控除)と、健康保険の 扶養(被扶養者)です。 失業保険の受給額は所得税では非課税ですから、所得税の扶養には関係ありませんから、ご主人は配偶者控除を受けられます。 一方、失業保険の受給中は、健康保険の被扶養者にはなれませんから、この期間は、ご自分で市の国民健康保険に加入する必要があります。 ただ、失業保険の申請の段階では問題ありません。 受給が始まってからです。

  • sakura34
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回答No.2

妊娠おめでとうございます。 私の、妹が現在失業保険を受け取っています。彼女も退職後妊娠に気づき、期間の延長を申請しました。その間はご主人の扶養家族となり、無事出産しました。その後いざ失業保険を受け取ることになった際、職業安定所の方から「ご主人の扶養から外れますよ」と言われたと相談を受けました。知り合いの行政書士さんに尋ねたら、やはり「年額では大きな金額にはならないですが、失業保険を受けている間は、ご自身で国民健康保険に加入しなければなりません。どなたの扶養にもなれないとゆう規定があります。」との事でした。市役所の方に尋ねても同じでした。私のわかる範囲ですが・・。

回答No.1

私も現在失業認定中で身です。私の場合妊娠をしていないのでちょっと立場が違うかもしれませんが一応書いておきます。 失業保険をもらうまでは夫の扶養でも大丈夫ですが、失業保険をもらっている間の90日間(一般の離職者で雇用保険被保険者5年未満の場合の日数)は扶養から外れなければなりません。 又,妊娠等が理由の30日以上働けない状態の場合は受給の延長が認められていたりするので聞いてみた方が良いかと思います。 確かに職安の人達みんな忙しそうで聞きにくいかもしれませんが。 無事出産されることを祈っております。