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失業保険で!!
さっそくですが、結婚退職し失業保険をもらう時(もらう間) 扶養に入ることができないというのが常識と考えていたので、 保険は任意継続し年金も国保に入っていました。 先日、職安にて失業保険に関して扶養に入っていても全く関係はありません!とはっきり言われました。????です。 逆に扶養に入れる側(会社側)が嫌がるケースがありますが・・・とも 言われました。一体どうなんでしょう???
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これは、「扶養→失業給付を受けられない」でなく、 「失業給付を受ける→扶養に入れない(ことが多い)」であるのを誤解されていることによるものです。 失業給付を受けるときは、扶養に入っていようがいまいが、給付にはまったく関係はないのです。 逆に、失業給付日額3612円以上を受け取っているときは、年収にすると130万を超える額なので、健康保険の扶養には入れないのです。 失業給付の日額は3611円以下なら失業給付を受けながら扶養に入ることもできます。 (健保組合によっては、失業給付を受けるときは給付制限期間も含めて、 まったく扶養には入れないこともあります。) 尚、失業給付の日額は、職安で手続きされたのなら受給資格者証を受け取っていらっしゃるのでは? これに書いてあります。
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- motoken
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これは、健康保険側の扶養を認めるための条件であり、ハローワーク側からすれば、扶養のことはあずかり知らぬことです。ハローワークに聞けばそういいますが、扶養に入ることは健康保険が決定権者なので、現実はやはり入れないと思います。
お礼
ありがとうございます。 そういうことならツジツマがあいますね。納得です。
- walkingdic
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>では、相手が勘違いしていると言う事ですかね? はい。 >それと日額3612円以上とありますが、まだ給付されてないのでわかりません >どうすれば?? それはハローワークに確認してください。すでに給付される金額は決まっているのですから。
お礼
ありがとうございます。 さっそく確認したいと思います。 う~ん、相手の勘違いとは・・・
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
今は厚生労働省と一つの省になりましたけど、昔は労働省と厚生省は分かれていたので、ハローワーク(労働省)の役人は社会保険(厚生省)のことはよくわからないのでしょう。 それだけのことですよ。 ちなみに政府管掌健康保険(厚生労働省管轄:旧厚生省管轄)では、失業給付が日額3612円以上もらう場合にはその期間社会保険の扶養に入ることは出来ません。 それ以外の組合管掌の場合には組合の規定によります。 ちなみに税金のほうは関係ありません。失業給付は非課税であり所得に含めません。
補足
ありがとうございます。 では、相手が勘違いしていると言う事ですかね? それと日額3612円以上とありますが、まだ給付されてないのでわかりません・・・・どうすれば??
お礼
ありがとうございます。すっきりしました。 確かに、「失業給付を受ける→扶養に入れない(ことが多い)」と言う 事をはっきり言っていたので、???でした。 いやぁ、勉強になりました。