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遺産について
遺産について質問させていただきます。 自分には、認知をした子がおります。認知したといっても一度も会わせてもらった事もなく養育費だけ請求され続けています。そこでこの認知した子に自分の遺産を渡したくないのですが何か良い方法はないでしょうか? 例えば、自分の預貯金はすべて実の子や妻名義にして貯金をし、自分の親からの遺産は親に遺言を書いてもらい実の子や妻にあげ自分は遺産を放棄する。自分の所有する土地などは実の子達に贈与or売却する。 など考えたのですが、できるでしょうか? その他何か良い方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- teinen
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認知したということは,質問者の子なんですよね。その子に対する責任というものは全く感じられていないのでしょうか。どのような経緯でその子が生まれたかなどは詮索しませんが,会わせてくれないのは,その子の意思ではなく,その子の母親等の意思ではないのですか。その子が本当の父親に会いたいという気持ちがあっても母親等が阻止して会えないという寂しさ・悲しさを理解できないのでしょうか。 いずれにせよ,遠い将来,貴方が亡くなった後,ドロドロの相続争いが生じることでしょう。(私は,こういった他人のドロドロの争いは好きです。ある意味,私の飯のタネですので。) それから,質問者の親からの遺産相続を放棄しても,質問者の配偶者や子に相続権は発生しませんよ。 自分の資産を妻や子の名義で預金しても,税務署は見逃しませんよ。資産隠しであると指摘されます。質問者が妻や子に渡して,受け取った者が自分で預金するなり,使ってしまう分には問題がありません。 自分の所有する土地などの不動産を子に贈与したり売却したりすることはできます。その際,贈与税や買い取った子に不動産取得税が課税されます。その分を補てんしてあげれば良いかも知れません。 妻や子の名義で預金したり,不動産を贈与するのは自由です。その際,贈与税がかかるようにしましょう。贈与税がかからない範囲で資産を移転しても資産隠しという指摘を受けますが,贈与税が掛るようにし,きちんと贈与税を納めれば,税務署は資産隠しとは言いません。 さて,認知した子が居ることを,妻や子は知っているのでしょうか。後々になってそれが分かった時,質問者が妻や子から見放される可能性があることを認識されているでしょうか。 齢を重ね,介護を受けなければならなくなった頃になってから,子から「親父は好き勝手なことをして,外に子をこしらえたりしたんじゃないか。なんで俺が面倒を見なきゃならないんだ!」と言われ,見放される可能性がないとお思いではないでしょうか。 私の知り合いで,子が幼い時,生活が苦しくて,子を保育所に預け,働いて生活を支えていた人がいます。彼は齢を重ね,介護が必要となりそうな年齢になって,子から「私は幼い頃寂しい思いをした。だから,今度は貴方が寂しい思いをしてください。」と言われ,一切の面倒を見て貰えなくなった人が居ます。 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と定められています。このことについてある学者はこう言いました。「子から見れば不公平ではあるが,これは親の責任を定めたものである。非嫡出子は嫡出子よりも不幸な環境に置かれることが多い。そこで,親たる者は遺言によって,非嫡出子が不利益にならないようにする義務を謳っているのである。」と。 私から見れば,親としての自覚に欠けた質問のように見えます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
一銭もわたさないようにしておくと、相続人間でもめにもめ、相続税申告にまにあわず、ここで税務署員が喜び勇んで登場、一切合切をしらべあげ、質問者さんの思いつきは贈与税としてパクられるのがおちです。 裁判になれば税務署が調べ上げられた資産は、質問者さんの遺産であるとして遺留分が計算されめでたしめでたしとなります。 そこでけなしの(すなわち遺留分を満たす)金銭を用意しておき、遺言でこれだけとしておく方が無用な争いをおこさせず、税務署員は手足も出ず、裁判にもならず丸く収まるというものです。 ただ孫を養子、あるいは遺言で財産を直接孫に相続させ、質問者さんにいかないようにするのはOKです。質問者さんの遺産とは関係ないからです。ただし、孫の相続税2割増です。
相続では法定相続分の半分で遺留分があります、当然婚姻外の子どもですので婚姻内の相続分は貰えないけど相続権は有ります。 非嫡出子分で法定分の半分は分け分です、遺言を書いても遺留分がある以上全く無しの相続は成立しません。 実子のみ美味しい思いをさせる事、同じご自身の子どもだから認知届を出したし申請されて、元はご自身がした行為です。 腹は違うけど、少し位の分け分を宛がう思いはないんでしょうかね。 日陰の身分を庶子・私生児という差別言葉も残る中、辛い人生を送る子どもさんです、少しでも親の思いは無いんですか・・・・ 長い間、不倫相手に旦那を奪われた友人(本妻)子ども成人で離婚しました、不倫相手にも子どもがいるから、身分差別は可哀想という思いで応じています。 本妻なら離婚しないと言い切ればそのままの身分は温存出来ます、しかし不倫相手の子どもさんの身分を長男、長女と戸籍に記載してあげて欲しいという思いです。 離婚しないままなら、不倫相手の子どもさんは女。男でしか記載されていません。 遊びで生まれた不倫の子でも、DNAを持つわが子と言う思いは無いんでしょうかね・・・・