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遺産相続税についてです
親が亡くなったときに 遺言状がない (認知症ですので今から作成することも不可能です) 時には 親の預貯金は どのようにしたら引き出すことができますか ・・・ その預貯金の中から 親の葬送のために使う 費用は誰がどのように認定するのでしょうか そして その中から 残った金額について いわゆる相続税は どの時点で誰がどうするから? どうしないから? 税務署が請求してくるのですか ちなみに 相続する預貯金額は 数100億円ではなく 数100万円です・・
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”親の預貯金は どのようにしたら引き出すことができますか” ↑ 銀行に問い合わせるのが一番ですが、通常は 相続人の総てが判明できる改製原戸籍や 相続人全員の同意書などが要求されます。 行方不明の相続人などがいると大変です。 ワタシの場合は、死にそうになった時点で カードを使って毎日降ろしました。 また、事前に本人の委任状を造っておきました。 認知症でも署名ぐらいは出来る時もあります。 ま、委任状は実際には使いませんでしたけど、 何しろ銀行に知られる前に手を打つのがコツです。 ”その預貯金の中から 親の葬送のために使う 費用は誰がどのように認定するのでしょうか” ↑ これも、銀行によって異なる場合がありますので 問い合わせるのが一番ですが、百万ぐらいは葬式代として 銀行が無条件に認める場合が多いです。 ”いわゆる相続税は どの時点で誰がどうするから? どうしないから? 税務署が請求してくるのですか” ↑ 相続人が申告します。 税務署が請求することは通常はないと思います。 税務署が請求するのは脱税などの疑いがある ときです。 ”相続する預貯金額は 数100億円ではなく 数100万円です・・” ↑ 他の方も回答していますが、これだけなら税金は 掛かりません。 申告の必要もありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
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- momo-kumo
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葬儀費用は喪主が負担すべきものであって、死者が負担するものではありません。 ですから、香典は喪主のものですし、健康保険から支払われる葬祭費は葬祭執行者に支払われます。 預金の引き出しには、法定相続人の全員が判る戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明、実印押印が引き出し書類に必要です。 残された配偶者の生活費用として、一定額を臨時費用として支払いに応じる金融機関もあるようですが、それは個々の金融機関の規定によります。 数百万円が遺産総額なら相続税は課税されませんが、相続税が課税されない程度の財産額の方が親族間のもめ事が多いそうです。
お礼
有難うございます。
- Barmin01
- ベストアンサー率31% (101/320)
亡くなった後は、相続人全員の同意があれば、遺言書がなくてもお金を引き出せます。 というより、亡くなった後は預貯金は相続人のみなさんのものという事になります。 戸籍などを持参すれば、預貯金は亡くなった方から、それぞれの方に所定の手続きを経て配分されると考えてもらってよいです。 財産と同様に借金も引き継ぐので注意が必要です。 葬儀費用についても同様ですが、こちらはやや取扱いが簡便化されている金融機関が多いと思います。 詳しくは金融機関で尋ねるとよいと思われます。 また、相続税がかかるかかからないかは、預貯金だけできまるわけではありません。 家や土地なんかを持っていたり、保険なんかに入っていれば、それもすべて含めた金額がいくらあるかによって、相続税がかかるかどうか決まります。 税金がかかるかどうかは、相続人が何人いるかなども関わってくるので、一概には言えませんが、数百万円の預貯金以外に何もないなら税金はかかりません。
お礼
有難うございます。
- Merlin61
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まだ親御さんは生きておられる訳ですね? 私の体験から。 >親の預貯金は どのようにしたら引き出すことができますか キャッシュカードの暗証番号がわかっていたので、 父親の死亡後、即引き出しました。 厳密に言えば、これは違法です。 ただし、葬式費用程度であれば「お目こぼし」がきくようです。 実際、ほとんどの人は、そうでもしなければ親の葬式も 出せなくなりますんで。 >誰がどのように認定するのでしょうか 遺族です。 >相続税はどの時点で誰がどうするから >税務署が請求してくるのですか 新聞に告知が出るような著名人でしたら、 税務署が出てくるでしょうけど。 そうでなければ出てきません。 自己申告ですね。 数100万円でしたら、課税対象にはなりません。 ちなみに、不動産とか有価証券とかは無いのですね? すみません、ちょっと酔ってます。 不明な点があれば、補足ください。
お礼
よくわかりました 有難うございます。
お礼
ワタシの場合は、死にそうになった時点で カードを使って毎日降ろしました。 わたしも これを使わせていただきます。