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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産放棄について)

遺産放棄についての相続問題と相続税について

このQ&Aのポイント
  • 義父(妻の父)が遺産放棄すれば、全財産が義母に渡る可能性はあるのか?
  • 遺産放棄した場合、相続税の計算方法はどうなるのか?
  • 四十九日を控え、義兄家族も集まる際に相続問題について知識を得たい

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相続人の確定が必要です 被相続人(質問者の配偶者の父)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本を取得し、質問者の配偶者とその兄以外には養子や認知した子が居ないことを確認する必要が有ります が 相続放棄するつもりならそのことに関与する必要は全く有りません 相続放棄は 被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申告しなければなりません 必要書類等を市役所や家庭裁判所で確認して、手続を行ってください 相続税は、現時点では 5000万+相続人の数*1000万までは非課税です 質問に書かれていることに間違いなければ 8000万までは非課税です 不動産は、時価や単なる評価額とは異なり相続税納付のための評価額です、また有価証券等も相続発生日の時価です 相続税の非課税枠は、相続放棄の申告を行っても変わりはありません 予備知識としてなら *質問者には、何のかかわりも無いこと・・・・これが重要、質問者の発言は混乱させるだけであることを肝に銘じること *相続放棄とは、家庭裁判所に申告して受理され場合だけを言う言葉です、それを行っていない場合には。相続放棄とかそれに類する言葉は使用しないこと・・・・単に遺産はいらない と表明することを相続放棄だの遺産放棄などと言う人が居ますが、これも混乱させるだけ 相続放棄しなければ、遺産分割協議に参画しなければなりません(その席で 遺産はいらないと表明するのは自由) そして遺産分割協議書に署名し実印を捺印し、印鑑証明を添えなければなりません 繰り返しますますが、相続に関する話し合いに、相続人以外の者が(弁護士や司法書士等は除く)同席することは、事態を混乱させるだけであることを知ることです、特に質問者と 質問者の配偶者の兄の配偶者 が 要注意(危険)

ironshirou
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 詳しくお教えいただき、大変参考になりました。 本日、四十九日法要で相続人が集りましたが、来週改めて税理士を交えて相続人のみで話をすることとなりました。 また、お礼が遅くなり失礼いたしました。

その他の回答 (1)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.1

>義母以外の相続人(私の妻と妻の兄の2人)がそろって遺産放棄をすれば、遺産は全額義母に渡るようになるのでしょうか? →そうなります。 >また、そのような場合、相続税はどのように計算すればよろしいのでしょうか? →相続税の基礎控除額は変わりません。  (5,000万円+1,000万円×法定相続人数(4人))=9,000万円

ironshirou
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 参考になりました。 本日、四十九日法要で相続人が集りましたが、来週改めて税理士を交えて相続人のみで話をすることとなりました。 また、お礼が遅くなり失礼いたしました。