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遺産について
自分の遺産についてです。たいそうな額ではありませんが、訳あって、自分の妻だけに残したいと思っています。 そのため、まず遺言書を書き残そうと思いますが、これでも遺留分が生じます。 よって、次の2点を考えています。 1.不動産等、預貯金以外の遺産は残さず、預貯金は(日々の生活費以外は)全て妻の口座に入れる。 2.生命保険の死亡時給付金の受取人を全て妻とする。 上記で問題ありませんでしょうか? ご教示いただきたくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんには子供がいないということですが、現状の法定相続人は誰がいるのでしょうか? 遺留分権者は配偶者、子供(孫)、直系尊属であり、兄弟姉妹は含まれないということを確認しておきます(民法1028条)。 さて、まずは質問の1について 遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産及び被相続人が相続開始前の1年間にした贈与から債務を控除して算定します。そして、贈与に関しては、贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前よりも前にした贈与についても算定の基礎に入ります(民法1029条、1030条)。 そうすると、質問1のような態様の贈与は、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。 次に、質問の2について 生命保険の死亡時給付金は、相続財産に含まれません。よって、遺留分減殺請求の対象となりません。 しかし、そのような生命保険を濫用し、相続人の遺留分権を不当に侵害する場合には、民法903条の類推適用により特別受益と同様、遺留分減殺請求権の対象となります。 このように例外的に遺留分減殺されるかは、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されることになります。 よって、結論としては、場合によっては遺留分減殺される、となります。 最高裁平成16年10月29日決定 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520142142.pdf 民法 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
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- hekiyu
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一つだけ心配があります。 奥さんの名義にして、贈与税の方は 大丈夫ですか? 金額によっては、贈与税がかかりますし、 相続税に比較して、かなりの割高になりますよ。
お礼
ご心配ありがとうございます。 お気持ちがありがたいです。その点も詳しくないので、別途確認したいと思います。またご教示お願いします。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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>生命保険の死亡時給付金の受取人を全て妻とする。 これは財産として遺留分の請求対象になります。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。ただ、すみませんが原則は遺留分の請求対象外ではないでしょうか? http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_66.html 上記のようなコメントのサイトが多数あります。 また大事な点が抜けておりましたが、子供はいません。引き続きよろしくお願いいたします。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございます。 家族構成については割愛させていただきますが、いろいろ明確になりました。 損害を与える目的等は全くありませんが、その点が議論にならないようにしておこうと思います。