著作権法違反について
下記事例は明らかに著作権違法に該当するでしょうか。
どなたかご教示いただければ幸甚です。
まず問題の前提について記述します。
1.存命か故人に関わらず、著名な人物の著書を購入する。
2.著書の内容の中で、目次他の主要な部分を抽出しエクセルで複数のページにまとめる。
3.「2」の資料をパワポに1ページずつ落とし込む。
4.パワポで出来上がった資料をPDF化した資料を作成する。
5.本資料には、作成者の意見等は全くなく、著者の執筆内容を転載したものばかりである。
また、作成にあたって、著者や出版社へ打診、了解等は全く取っていないものとする。
資料はあくまでも手作りであり、単純コピーではない。しかし、著書の中で作成者が自身で
選んだ部分を単純作業で転載したに過ぎないものであることは既述した通りである。
ちなみに、資料は総て「出典」を明らかにしているものとする。
さて、ここで下記の事例とその判断を列記します。
A. この資料(PDF)を、作成者が主催する有料、無料を問わず、セミナーや勉強会等の資料で使う
B. この資料を作成者が自身のHPで販売用として掲載し、提示されてある価格で希望者に販売
して作成者はしかるべき利益を得る。
C. この資料を直接、販売することはしないが、顧客に対する有料のコンサルティング活動の中で、
参考資料として、無償で資料を顧客に進呈する。
A 問題ない
Bー1 明らかに著作権違法となる。 そもそも作成段階で著作権違法である。
B-2. 作成者が自身で構成等を考え、抜萃した部分も自分の判断で考えている
ので、資料には独自性があり、著作権違法とはならない。
C 問題ない
B-1以外は総て不正解でしょうか。
どなたかコメントをいただければ幸甚です。
お礼
回答ありがとうございます。 早速探してみます。