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特別受益持ち戻しの免除と遺留分の計算
遺留分の計算は遺産+1年以内の生前贈与+特別受益-債務で計算されると思うのですが、特別受益の持ち戻しが免除されている場合には、遺留分の計算の際の特別受益も計算から除いてもよいのでしょうか?
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問 遺留分の計算は遺産+1年以内の生前贈与+特別受益-債務で計算されると思うのですが、特別受益の持ち戻しが免除されている場合には、遺留分の計算の際の特別受益も計算から除いてもよいのでしょうか? 答 遺留分の計算上は,持戻しの免除はなかったものとして計算します。 特別受益の持戻しの免除も,遺留分の規定に反することはできません(民法903条3項)。 遺留分は,死者の財産に依存して生活していた者の保護等を趣旨とすることから,被相続人もその趣旨に反する免除はできないとしたものです。 なお,特別受益に当たる贈与について,最高裁は,「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は,右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって,その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき,減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り,本条[1030条]の定める要件を満たさないものであっても,遺留分減殺の対象となる」としています(平成10年3月24日判決)。 ※(特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 ※第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
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非常に分かりやすい説明ありがとうございました。