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遺留分と特別受益の計算について(計算できる方)
相続人はAとBのみ。 Aは相続発生7年前に被相続人より2000万生前贈与受ける。 被相続人の遺産1500万。 問1 Aの遺留分は。 問2 Aに遺留分があった場合、Aが相続する額は。 上記問の答えが出せる方、お答え願います。
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>遺言によってAが700万、Bが800万と指定されていた場合、被相続人が持戻しの免除をしたといえるのでしょうか。 実質的には持戻しの免除をしているのでしょうが、遺産1500万円のうち、Aに700万円を取得させる内容になっているので、法定(あるいは指定)相続分から具体的相続分を算出する必要がなく、持戻しの免除になるかどうか考えなくても良いです。結局は、Bの遺留分を侵害しているかどうかの問題に帰着するからです。 Bの純取分額は、800万円なのですから、「800万円-875万円=-75万円」ということで、BはAに対して75万円の遺留分減殺請求をすることができます。 なお、遺留分の基礎となる財産に、7年前の贈与(2000万円)を入れているのは、それが特別受益に該当するからです。(表題で特別受益となっていることから、ここでは特別受益に該当すると仮定します。)民法第1044条で準用する第903条第1項により、特別受益も遺留分の基礎となる財産に含めることになります。 また、「贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。」という最高裁判所の判例(最判平成10年03月24日 民集第52巻2号433頁)がありますから、7年前の贈与であっても特別受益に当たる限り、原則として遺留分減殺請求の対象になります。
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- tk-kubota
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>750万-2000万=0ということでしょうか。また、遺留分は375万ではないのでしょうか。 この場合の相続分は375万-2000万=0ではないのでしょうか。 先にもお話ししたように、遺留分として計算しなければならないのは、贈与があって、1年以内のものだけです。 ですから、今回の2000万円は、最早、終わっていることなので、遺留分云々のことではないわけです。 従って、被相続人の遺産1500万ならば、A750万円、B750万円です。
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ご回答ありがとうございます。 No.4の捕捉についてはいかかお考えでしょうか。
- buttonhole
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no3の回答は、Aに対する贈与(特別受益)について、被相続人が持戻しの免除(民法第903条第3項)をした場合です。持戻しの免除をしていない場合は、Bの純取り分額は変わってきます。 具体的相続分の算定の基礎となる財産 1500万円+2000万円(特別受益)=3500万円 Aの具体的相続分 3500万円×1/2(法定相続分)=1750万円 1750万円-2000万円=-250万円 結果、Aの具体的相続分は0です。(マイナス分はBに返す必要はありません。) Bの具体的相続分 1500万円(純取分額) よって、Bの遺留分の侵害はありません。
補足
ご返答ありがとうございます。 遺言によってAが700万、Bが800万と指定されていた場合、 被相続人が持戻しの免除をしたといえるのでしょうか。 もし、被相続人が持戻しの免除を行ったとみなされる場合、 相続分はABそれぞれいくらになるのでしょうか。
- buttonhole
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Aではなくて、Bの遺留分が侵害されているかどうかの問題ですよね。 遺留分の基礎となる財産 1500万円+2000万円(特別受益)=3500万円 Bの遺留分の額 3500万円×遺留分率(1/2)×法定相続分(1/2)=875万円 Bの純取り分額 1500万円×1/2=750万円 Bの遺留分が侵害されている額 750万円-875万円=-125万円 民法 (特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 (代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。
- tk-kubota
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遺留分の計算は、相続開始前の1年間内に限り贈与分も加算されるので(民法1030条) 本件では、7年前の贈与なので2000万円は遺留分には入らないです。 即ち、1500万円だけA・B等分になります。
補足
ご返答ありがとうございます。 ご回答のとおりですと、Aの相続分は 750万-2000万=0ということでしょうか。 また、遺留分は375万ではないのでしょうか。 この場合の相続分は375万-2000万=0ではないのでしょうか。
- BABA4912
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遺留分は 下記1から3の質問のご回答をください 1.被相続人と相続人A B の関係を教えて下さい。 2.生前贈与は現金でしょうか それともそれ以外 3.有効な遺言はあるのでしょうか それにはどのように書いてありますか
補足
ご返答ありがとうございます。 1.ABとも被相続人の実子。なお被相続人の配偶者は既に他界。 2.相続時精算課税制度を使用し現金贈与。 3.遺言書(検認済み)には生前贈与について一切触れていない。
お礼
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。 私の疑問も解決いたしました。