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特別受益について

民法903条の特別受益者に関してですが、生前に贈与をしたとか、長男だけ大学に行かせた場合はこれに該当すると思うのですが、「生前に親が子の借金の肩代わりをした。」という場合にはどうなるのでしょうか? 実は、自分でも調べてみたのですが、ある本には「該当する」とあり、また別の本には「特別受益ではない」と書いてありました。 できれば、法律の知識のある方にお答え頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.2

そもそも単なる生前贈与であれば、特別受益にあたりません。 特別受益というためには、「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として」生前贈与がなされることが必要です。 で、ここからは私見なんですが、おそらく肩代わりした借金がなんのための借金であったかによって結論がかわるのだと思います。 つまり、「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として」の借金を肩代わりした場合に特別受益になるのではないでしょうか。

7-july
質問者

お礼

まだ、すっきりしない部分はありますが、概ね理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pocket14
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.1

その本がそれぞれどのような説明をしているのか分かりませんので、私の考えを述べさせていただきます。なにぶん素人ですので間違ってたらごめんなさい。 >生前に親が子の借金の肩代わりをした これについて、弁済の方法としては債務引受や代位弁済などいろいろ考えられますが・・ 親が借金を肩代わりしたあとに求償関係、即ち親子間の債権債務関係が残っている場合は、子は法的には親から利益を得たとはいえないでしょうから、特別受益を認める必要はないように思われます(もっとも細かく検討すれば利息の変更分などの問題はあるでしょうが)。ちなみにこの場合において、当該子が親の債権を相続すれば混同(520条)によって債権債務を失うことになります。         亡父 (遺産:現金100万、Aに対する債権100万 計200万円)        /  \      子A    子B   A→債権100万相続・・・±   0円   B→現金100万相続・・・+100万円 求償関係が残っていない場合は、その債務の額について債務引受を介した贈与を受けたと考えることができるため、特別受益を認めなければ公平を失すると思われます。 本によって結論が異なると言うことは、それぞれが「肩代わり」について異なった捉え方をしているのかもしれません。

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