• ベストアンサー

迷惑防止条例について

彼女にメールの返事を求めても無視されたので、一日に何度もメールを入れたら怖いと警察に訴えられて警察より電話がありメール、手紙、電話、近くに近寄るのもしない様にと言われました それ以上の事をしなければ起訴も何も有りませんとの事ですが、この禁止事項は一生続きますか 其れとも、期限が有りますか、教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>警察からその請求をしたら脅した事に成るから駄目ですと言われました >お金を借りていても怖いと言って警察に逃げ込めば保護されて仕舞うんですね この場合、貸したことが証明できる書面等があれば簡易裁判所へ「支払督促」を申し立てしてください。 又は、金額が60万円以下の場合「少額訴訟」も有効な手段です。 この場合は、警察のいうことは気にしないで下さい。 正式な、法的手続きになりますから、警察は一切対応ができません。 今迄のメールが、金銭の返還要求の内容であれば「虚偽告訴の罪」というのが相手に当てはまる可能性が出てきます。

nankan1210
質問者

お礼

大変参考に成りました、起訴を検討してみます

その他の回答 (3)

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.3

一生ではありません 通則的には,半年が合理的制限期間です ただし,当事者間の和解などがあれば,禁止制限は合理的理由がないので消滅します 起訴がない,というのはあくまでも刑事事件としての起訴であって,民事については起訴はありえるので,覚悟を

nankan1210
質問者

お礼

有難う御座いました、参考にさせて頂きます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>この禁止事項は一生続きますか其れとも、期限が有りますか、教えて下さい よく、接近禁止命令が出される場合がありますが、この命令は6か月間と期間に定めがあります。 しかし、この場合は相手が恐怖感を感じたのですから、永久ということになります。 これ以上、メール・電話・付きまといをした場合、ストーカー行為等の規制等に関する法律だけではなく「傷害罪」という犯罪が成立することがあります。 どうしても、相手と連絡をしないとならない場合は、相談者が弁護士を選任して連絡をしてもらいのがいいのですが、実際には受任してくれる弁護士がいる可能性は殆どありません。 どの様な内容かは知りませんが、今の時点で連絡はしない方がいいでしょう。 手紙・メール・電話・面会・友人経由も当てはまります。

nankan1210
質問者

お礼

有難うございました、お金を貸してあったので返して貰いたかったのですが 警察からその請求をしたら脅した事に成るから駄目ですと言われました お金を借りていても怖いと言って警察に逃げ込めば保護されて仕舞うんですね

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>この禁止事項は一生続きますか この解釈が正解。

nankan1210
質問者

お礼

有難う御座います、参考になりました

関連するQ&A