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ネットオークションで金券を売る古物商の適法性

 ネットオークションを利用した金券ショップを検討しています。専業ではなく副業でですが、古物商の許可を得て適法に行うつもりです。具体的には、自宅から「ぴあ」などのサイトにアクセスして人気のチケットを自宅郵送、クレジットカードオンライン決済にて購入し、ある程度開催時期が近づいてきたら、インターネットショッピングで売るというビジネスモデルです。  きちんと古物商の許可を得て、古物営業法違反にならないようにしたいと思います。  あと、迷惑防止条例へのケアも必要ですね。以下が、居住都道府県の迷惑防止条例の該当(ダフ屋規制)部分です。 (入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第8条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。  自宅(兼事務所)から通信的方法でチケットを買い付け、自宅(兼事務所)からインターネットオークションで販売することにより、この条例に違反しないで済むような気がするのですが、どうでしょうか?  このビジネスモデル、不特定多数の人からチケットを買い付けるわけではないので収益には限度がありますが、目が効けば副業としてはよさそうです。他に何か法令に違反する要素がありますか?

みんなの回答

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.6

「ぴあ」などのチケット販売サイトは「公衆に発売する場所」だと思いますが?

finaljudge
質問者

補足

その可能性が完全にゼロとは言いません。ただ、法学で「場所」と言った場合、物理的な場所を指すので、自宅からパソコン操作でネット購入した場合、買った場所はあくまで「自宅」となるのが法学の通例に沿うのではないかと思います。インターネットのオークションサイトが公共の「場所」かという議論とほぼ同様です。これまでの検挙例でも、ネットで予約してコンビニで発券した、そのコンビニを「公共の場所」としてのことです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.5

> クレジットカードオンライン決済 クレジットカードの利用規約では転売・換金目的での使用は禁止されています。 法人カードを取得すればOKな場合もありますので、カードの規約を確認しましょう。

finaljudge
質問者

お礼

ご回答、ご指摘、ありがとうございます。 では仕入れの決済は、クレジットカードではなく銀行のネット振込の方がよさそうですね。

finaljudge
質問者

補足

某大手正規チケット販売サイトで確認したところ、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行などのネットバンキングで支払えるようです。これなら大丈夫ですね。

回答No.4

  ネットオークションで転売した男が「ダフ屋行為」にあたるとして逮捕された https://www.j-cast.com/2009/02/21036362.html?p=all  

finaljudge
質問者

補足

「コンビニエンスストア計5店で転売する目的で引換券16枚を計1万6000円で購入した疑い。」とあります。嫌疑の内容は、公共の場での転売目的購入ですね。ネットで売ったことは犯罪になっていません。

回答No.3

> 自宅(兼事務所)から通信的方法でチケットを買い付け、自宅(兼事務所)からインターネットオークションで販売することにより、この条例に違反しないで済むような気がするのですが、どうでしょうか? 転売目的で買った/買おうとした時点でダフ屋行為って事になります。 ネットで購入/転売でも逮捕事例はあります。 EXILEチケットを転売目的で大量購入 ダフ屋容疑で23歳を逮捕 - 産経ニュース http://www.sankei.com/affairs/news/170512/afr1705120020-n1.html ブルトレ乗車券ネット転売 ダフ屋容疑で鉄道ファン逮捕 警視庁 - 産経ニュース http://www.sankei.com/affairs/news/150205/afr1502050011-n1.html

finaljudge
質問者

お礼

もう片方の事例も、コンビニで買ったことが犯罪とされた事例です。自宅からのネット購入が、公共の場所という判例はないのではありませんか?

finaljudge
質問者

補足

ご指摘の事例を拝見しましたが、駅で買ったことが、公共の場所で買ったという案件でした。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

副業であろうと、事業として行う以上、それに関わる法律は、あなた自身で調べるか、それが出来なければ、弁護士などに確認を取るべきものですよ。 「ここで問題ないと言われました。」 は、法律的に全く根拠にならず、貴方が罰則をうけるだけの話になりますからね。 また、回答が間違えているのは、私の責任じゃないと言った所で、事業を行った人の責任は免れないものですからね。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

個物商の許可を取っていても、 転売目的で購入する事がすでにダフ屋行為と扱われます。 >2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。 って事ですので・・・ 転売目的ですね。 オークションと言う公共の場ですね。 オークション参加者と言う不特定の落札者ですね。 貴方が行くつもりで購入した・・・貴方と友達の2枚を売る。 これくらいなら問題無いですが・・・ 一つのコンサート等で3~4枚を超える枚数を売るとなると、 転売行為と見られても仕方ないです。 って言うか、元々転売目的ですよね。

finaljudge
質問者

補足

インターネットオークションは、公共の場所に該当しますか?しないと考えられていると記憶していますが。

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