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ネットオークションで金券を売る古物商の適法性
ネットオークションを利用した金券ショップを検討しています。専業ではなく副業でですが、古物商の許可を得て適法に行うつもりです。具体的には、自宅から「ぴあ」などのサイトにアクセスして人気のチケットを自宅郵送、クレジットカードオンライン決済にて購入し、ある程度開催時期が近づいてきたら、インターネットショッピングで売るというビジネスモデルです。 きちんと古物商の許可を得て、古物営業法違反にならないようにしたいと思います。 あと、迷惑防止条例へのケアも必要ですね。以下が、居住都道府県の迷惑防止条例の該当(ダフ屋規制)部分です。 (入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第8条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。 自宅(兼事務所)から通信的方法でチケットを買い付け、自宅(兼事務所)からインターネットオークションで販売することにより、この条例に違反しないで済むような気がするのですが、どうでしょうか? このビジネスモデル、不特定多数の人からチケットを買い付けるわけではないので収益には限度がありますが、目が効けば副業としてはよさそうです。他に何か法令に違反する要素がありますか?
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補足
その可能性が完全にゼロとは言いません。ただ、法学で「場所」と言った場合、物理的な場所を指すので、自宅からパソコン操作でネット購入した場合、買った場所はあくまで「自宅」となるのが法学の通例に沿うのではないかと思います。インターネットのオークションサイトが公共の「場所」かという議論とほぼ同様です。これまでの検挙例でも、ネットで予約してコンビニで発券した、そのコンビニを「公共の場所」としてのことです。