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無料招待券の転売、地域限定品の転売は違法ですか?

ネットオークションでの販売について、2点質問があります。 1.会社宛に美術館の無料招待券が送られてきます。 これをネットオークションで販売した場合、違法となるのでしょうか? 招待券には「転売禁止」の旨の記述はありません。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm こちらのページに「無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?」で、無償の場合は許可が不要、とあるのですが、適法でしょうか? 2.スーパー等の小売店で販売されていた物(地域限定品)等を購入し、オークションで転売した場合は、違法でしょうか? 購入価格を若干上回る価格での落札の場合です。 上記の警視庁のページでは、「小売店から購入した品物の転売は許可が不要」とありますが、いかがでしょうか? 既出かもしれませんが、もし法律に詳しい方がいらっしゃいましたらお答え下さい。 また、逮捕等の前例や、法律の条文がありましたら、どの事例、法令かもお示しいただければ幸いです。

みんなの回答

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.6

> 「入手時点の価格より上回る」「常に」は違法 違法違反ではない、と私は言っているんですが。 目的は何ですか、と口が酸っぱくなるくらい言っているんですけど。 赤字でも捕まりかねないよ、とも言ってます。 あなたがその美術館のチケットを入手した目的は何ですか? お話からすると、目的も何もなく、ふと貰っただけ、ではないのでしょうか。 従って、その場合は、転売益が「目的」で入手したのでもなければ、その入手によって他人に迷惑を掛けている、他人がチケットを適正入手する機会を奪っているわけでもないのでしょう。 しかも、会社で配られた物だという証人までいる。 そういう場合は違法でも違反でもないはずです。 ただし、社会通念上、不適切な手数料等を含んだ開始価格であったりすれば、「痛くもない腹を探られる」(腹は痛くはないんですよ)事になりかねませんよ、と言っているのです。 目的、なんてのはチケットを売っている当人の頭の中にしかないことです。 「お前の頭の中はこうであるに決まっている」なんてことでは本来逮捕できませんので、状況証拠を集める必要があるはずです。 ボクシングのチケットを「なぜか何十枚も持っていた」とか、ながらのチケットを「なぜか毎度高値で売っていた」とか、「何十万円にもなる」ようなチケットを「何度も売っていた」とか、という状況証拠を集めざるを得ないでしょう。 落札価格が入手価格より高かったというだけのことが状況証拠になるわけがありません。 その美術館のチケットでも、小額利益×何十枚何百枚となるなら、捜査の対象になるくらいのことは当然考えられるでしょう。 しかし、極当たり前に個人が入手できる枚数を、極普通にチケットが余ってしまう頻度で、適正な開始価格で出品する分には、問題ないはずです。 厳密に条文を解釈するなら、その場合でも、目的が問題になりそうではあります。 もう一度頭から読んでください。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20071208A/

kodanuki33
質問者

補足

わざわざありがとうございます。 なんとなく「法的にはグレーゾーン」ということが分かりましたので、出品しないことにします。こう書くと再度「違法ではない」と言われそうですが。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.5

> これはおそらく、ムーンライトながら号の座席指定券の事案ではないかと思います。 いいえ、その事例、言われてそんなことがあったかも知れないと思った程度です。 あくまで私の無い知恵で捻り出した、迷惑でしょ?高値で売れそうでしょ?という例です。(ながらなんて安く移動したい人の手段ですから、そんなに儲かるとは思えません) そもそも私が先の事例を捻り出した方が早かったかも知れません。 私は、買値より高くても、即ダフ行為になるとは思いません。 実際問題、逮捕者が少なすぎますので。 そもそも、本当に行けなくなったチケットというのは世の中に存在するのです。当たり前ですよね? 法律の文章が先にあるのではなく、人間の営みに対して法律があるのです。 違法違反ではないでしょう。 なぜなら、おそらくダフ行為を取り締まる条例には、「目的」が何か、ときちんと書かれているだろうからです。 さすがに、開始価格が買値より高いのは痛くもない腹を探られる事になりかねませんがね。 あと、繰り返しになりますが、継続は拙い。 実際条文に当たって欲しいのですが、 チケットを転売「目的」で入手して転売するのがいけないわけでしょう。 のぞみでもながらでも、それをやらかして、大赤字になっても捕まりかねません。 儲けは結果でしかなく、儲ける意図があるかどうかが問題ですから。 理由は、その「目的」による「買い占め行為」が「被害」を生み出しているからです。 被害者は、チケットを適正に入手できなかった人です。高値で掴んだ人ではありません。(同一人物であることもありますが) 儲けることが自体が問題なのではなく、目的が何なのか、です。 単発で、要らなくなったチケットを売るのは何の問題もないでしょう。 それは、チケット入手の「目的」が、転売差益だったりして、それによって他人に迷惑をかけているわけではないからです。 それはまた、十分立証可能なことではないでしょうか。会社に送られてきて貰ってきた物です、と。(会社ぐるみの買い占めは×ですよ) 捕まった人は、転売差益等が「目的」でチケットの適正入手を妨害した人であるはずで、同じ値段で同じような時間帯に売れたチケットでも、転売差益が「目的」でない物については問題ないはずです。 「目的」が要件です。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/sports/fight/330186/ http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~consumer/page055.html http://mustafa.tea-nifty.com/mustafasblog/2008/11/post-ca55.html http://www.j-cast.com/2009/02/21036362.html http://www.j-cast.com/mono/2008/03/28018385.html http://www.azport.jp/weblog/2009/02/post_170.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410704699 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20071208A/index3.htm 目的をどうみるか、の一つが、反復継続性、儲け、でしょう。 目的が問題ですから、本来は儲かったか儲刈らないかに拘わらず、儲ける目的があったかどうかが問題です。 目的、などというその人の頭の中にしかないことは、そのままでは立証できません。 従って、反復性や儲け等色々なことを調べた上で捕まるはずです。 そもそも、美術館の只券が売れたとして、そんなに儲かるんでしょうか。 もし入手困難なチケットなら慎重に。 痛くもない腹を探られない方法も理解できたと思います。 それは、只券なら只で譲渡するなり、梱包費用等微々たる手間賃、社会通念上問題ない手間賃より安い額、を上限として出品することでしょう。 横領かどうかは、会社にある物を会社の利益になるように売って会社に金を納めるか(最もこれはダフ行為の疑いをかけられそう)、会社に来たチケットのうち自分の分を貰って、貰った分を売るのか、であれば問題ないと思います。 会社に来た物を売り払って自分の懐に入れるなら、横領になりかねないでしょう。

kodanuki33
質問者

補足

ありがとうございます。 質問した時点では、1は合法、2が違法かな、と思っていたのですが、逆の展開で驚きました(なので最初は話がかみ合わなかったかもしれません)。 なるほど、確かに「入手時点の価格より上回る」「常に」は違法なのですね。逆に言えば、同じチケットでも、チケットショップや前売り券で購入したが行けなくなった、なのでオークションで購入価格以下で売却、の場合は合法、と考えると良いのですね・・・たぶん。 おかげで犯罪に手を染めずにすみました(笑) 勉強になりました。会社に余っているチケットは適当に無料で配ります。 みなさんありがとうございます。

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (738/3448)
回答No.4

根本的な質問をしたいのですが「会社」に送られてきた物を「一個人(社員)」が売り飛ばすのなら「横領」にならないですかね? 上司もしくは社長に「売り飛ばすから貰って良いですか?」って言って貰うんですか? また、 >会社宛に美術館の無料招待券が送られてきます。 と言う事は定期的に送られてきてるんですか? それを今後「常に」オークションに出品するつもりなのなら「ダフ行為」になるんじゃないですかね? まあ、貴方の立場が判らないのでなんとも言えませんが、タダで貰ったんならタダであげれば良いんじゃないですか?

kodanuki33
質問者

補足

まぁ確かにケチ臭い話ではありますが。それを言い出すと話がずれそうなので。 「常に」は違法のようですね。 勉強になりました。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.3

補足回答 ダフ行為と同一と言う意味が理解できないようなので、 噛み砕くと、入場券は、購入時の金額よりも1円よりも高いと違法、 同額又は譲渡で、合法と判断されます。 無料券の場合には譲渡以外には、オークションに出す事が違法と判断されます。 実例はご自分でネットを使って検索をすれば数多く出てくるでしょう。

kodanuki33
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 出品そのものが違法ですか。厳しいですね。 yahooオークションの「施設利用券 > 美術館、博物館」カテゴリの商品は、大半が違法出品ですか・・・ どうも釈然としない気がします・・・ また、wikipediaの「ダフ屋」の「定義」の項に、出典の表記が無いものの、「インターネットオークションで不要なチケットを出品する場合は、ダフ屋行為と見なされない場合が多いが、多数出品した場合、あるいは購入価格より高額で出品した場合はダフ行為とみなされる場合がある。」とあります。これは誤りでしょうか?  「インターネットオークションで不要なチケットを出品する場合、ダフ屋行為と見なされる」とするのが、上記の解釈では正しい気がしますが。 他の方の見解や、逮捕の実例等もぜひお聞かせください。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.2

ダフ行為とはこういう事です。 例えば東京発大阪8:00~9:00着ののぞみの指定席を全部買い占めたとします。 無ければ困る人はいくらでも居ますので、ネットだろうが路上だろうがチケット屋だろうがが、あなたが売ったとします。 チケット屋はどうか知りませんが、当然高値で売れるでしょう。 でも、「極めて迷惑な行為」ですよね。 あなたがそういうことをしなければ、みんな適正な価格で入手できたわけです。 それを「条例で」違反としているところがあるということです。 ネットで捌いたら即違法、ということではありません。 むしろ、正当な商行為を規制することはできませんので、だから法律には中々できないのでしょう。 古物営業法は、要するにプロの場合の法律でしょう。 そこのQ2をよくお読みください。 更に、継続的にチケットを捌く場合は、ダフ行為と見なされる可能性が高いです。実際逮捕者が出ています。 > 「何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所または公共の乗物において、 > 不特定の者に売り、または売ろうとしてはならない。」 転売する「目的で」と書いてあります。 転売「したら」とは書いてないのです。 入手した目的は何だったのでしょうか。 その目的を立証するのは、チケット一枚売ったくらいの事実からは不可能でしょう。 社員旅行のチケットの余りなら、そういう計画が実際にあったのかどうかがポイントになるはずです。 2.については、古物営業法に関しては、そこのQ3が答えでしょう。 違法性はありません。極普通の商行為。 まず、古物営業法が何のためにあるのか、という成り立ちを理解することでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/古物営業法 また、ダフ行為も、何で規制されるのか、ということです。 上記のような迷惑行為と、もう一つは暴力団対策であるはずです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/ダフ屋 何故規制されるのか、という理解抜きに、条文だけ見て違法だ違法だということは不可能であることが少なくないでしょう。 法律があって人間が居るわけではありません。 人間の営みに対して、それを守るために法律があるのであって、それはその国や地域の人の常識を守るためにあるわけです。 だから、一見こうだけど、よく考えるとあぁだから規制すべき、という意味で、一見常識と違う法律になることはあっても、明らかに常識ハズレな事は、本来法律として成り立たないはずです。例外はあるかも知れませんがね。

kodanuki33
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。2については、通常の商行為というのが納得できました。問題は1についてです。 > 更に、継続的にチケットを捌く場合は、ダフ行為と見なされる可能性が高いです。実際逮捕者が出ています。 これはおそらく、ムーンライトながら号の座席指定券の事案ではないかと思います。 が、私がお尋ねしたいのは、たとえば美術館の招待券なら、美術館側から会社に招待券として送られてきたものです。ある列車の座席を買い占めたわけでもなく、また、こちらから希望して入手したものでもない「招待券」の場合、これをネット販売すれば違法かどうか、です。美術館側は、招待券の入場者分を損するので、誰が招待券で入場しても同じに思えます。また、買い占めたわけではなく、現に窓口では入場券が販売されています。 どなたかご回答をお願いします。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

1の回答は違法です。 チケットの転売目的のオークションや交換はダフ行為に当たり、 条例や法律違反に該当するので、無料で習得しても違法となります。 2の回答、お店と同じ様な事をするので、商品に特例や注意書きが 無い場合には、許可などは要りません。

kodanuki33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 1の違法性ですが、迷惑行為禁止条例の第2項 「何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所または公共の乗物において、不特定の者に売り、または売ろうとしてはならない。」に抵触するためと思われます。 が、仮に招待券が10枚送られてきて、最初は社員や知り合いで行こうと思ったが、誰も行かないのでオークションに出品した場合も違法となるのでしょうか? 落札価格は正規の入場料よりも安い価格です。 また、違法とされる場合、実際の逮捕、検挙例はあるのでしょうか? もしご存知でしたらぜひ教えてください。

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